建設業許可取得の個人事業主が法人成りで許可取得するポイント!
個人から法人成りの建設業許可について
これまで個人事業主として建設業許可を取得していた場合に、
法人成りいわゆる法人設立をして
引き続き建設業許可が欲しいときのポイントについて。
①個人事業主の建設業許可の返納(廃業届) |
②法人としての建設業許可申請 |
③法人として建設業許可を取得(新許可番号) |
流れとしてはザックリですが、
上記の通りとなります。
ポイントとして①と②の手続きは同時期に行います。
最後に③の建設業許可取得となります。
個人の建設業許可は?
これまで使用してきた個人の建設業許可は返納する、
つまり廃業届の手続きを行います。
許可番号についても以後使用できなくなります。
つまり、法人の許可番号は新しいものに変わります。
廃業届については、A4用紙1枚に必要事項を記載するのみです。
受理後に受理印を押してくれます。
手続きとしてはこれで終わりです。
注意点として、廃業届で許可番号はなくなりますので、
これまで許可業者として受注出来ていた工事請負は、
いったんできなくなります。
つまり、500万円以下で受注するなど注意が必要となります。
これまでと同じ感覚で工事を受注出来ないので、
新しく法人で建設業許可を取得するまでは、
十分にご注意ください。
法人の建設業許可申請は?
個人の建設業許可の廃業届と同時に、
今度は法人成り(法人設立)した建設業許可申請を
新規申請として行います。
個人事業主の時の建設業許可申請の副本があれば、
法人設立後の新規の建設業許可申請については、
比較的スムーズに行きます。
社会保険加入確認資料で法人成りについての
常勤性を証明することとなりますので、
社会保険加入は必須となります。
また、ポイントの一つとして、
資本金を500万円以上で会社を作った場合、
1期目の決算を迎えるまでに新規申請を行えると、
残高証明書の添付は必要なく、
設立時の資本金で財産要件をクリアすることが可能です。
建設業許可を取得
処理期間経過後に、法人成りした会社の名前で、
新たに建設業許可を取得することが出来ます。
この場合、新しい許可番号となります。
毎年の決算変更届の手続きについては、
個人事業主の時とは異なり、
法人の決算期によって提出期限が異なります。
この点ご注意ください。