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建設業許可取得の個人事業主が法人成りで許可取得するポイント!

個人から法人成りの建設業許可について

これまで個人事業主として建設業許可を取得していた場合に、

法人成りいわゆる法人設立をして

引き続き建設業許可が欲しいときのポイントについて。

 

①個人事業主の建設業許可の返納(廃業届)
②法人としての建設業許可申請
③法人として建設業許可を取得(新許可番号)

 

流れとしてはザックリですが、

上記の通りとなります。

ポイントとして①と②の手続きは同時期に行います。

最後に③の建設業許可取得となります。

 

個人の建設業許可は?

これまで使用してきた個人の建設業許可は返納する、

つまり廃業届の手続きを行います。

許可番号についても以後使用できなくなります。

つまり、法人の許可番号は新しいものに変わります。

 

廃業届については、A4用紙1枚に必要事項を記載するのみです。

受理後に受理印を押してくれます。

手続きとしてはこれで終わりです。

 

注意点として、廃業届で許可番号はなくなりますので、

これまで許可業者として受注出来ていた工事請負は、

いったんできなくなります。

つまり、500万円以下で受注するなど注意が必要となります。

これまでと同じ感覚で工事を受注出来ないので、

新しく法人で建設業許可を取得するまでは、

十分にご注意ください。

 

法人の建設業許可申請は?

個人の建設業許可の廃業届と同時に、

今度は法人成り(法人設立)した建設業許可申請を

新規申請として行います。

 

個人事業主の時の建設業許可申請の副本があれば、

法人設立後の新規の建設業許可申請については、

比較的スムーズに行きます。

 

社会保険加入確認資料で法人成りについての

常勤性を証明することとなりますので、

社会保険加入は必須となります。

 

また、ポイントの一つとして、

資本金を500万円以上で会社を作った場合、

1期目の決算を迎えるまでに新規申請を行えると、

残高証明書の添付は必要なく、

設立時の資本金で財産要件をクリアすることが可能です。

 

建設業許可を取得

処理期間経過後に、法人成りした会社の名前で、

新たに建設業許可を取得することが出来ます。

この場合、新しい許可番号となります。

 

毎年の決算変更届の手続きについては、

個人事業主の時とは異なり、

法人の決算期によって提出期限が異なります。

この点ご注意ください。

 

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