建設業許可を新規で取得するタイミング!法人編
建設業許可新規申請と法人の決算期のタイミングとは?
建設業許可は取れる時に取るべき
結論から申し上げますと、
「建設業許可は取れる時に取るべき!」
これは、大切なポイントの一つです。
その理由として、
①要件をクリアしている場合の証明ができるうちに申請するべき
②大きな工事の話はいつ来るかわからないから
この2つが大きいと思われます。
このうち①の理由については、「大きなウエイト」を占めるかもしれません。
ご相談の中で多いのが、①に関することと大きく関連しています。
そのもっとも多いのが、「過去の必要書類を捨ててしまった」です。
つまり、「その当時は建設業許可は必要でなかった。」
また、「捨てた書類がそんなに大切なものだとは知らなかった。」
この場合、救済手段がほとんどないことが多く、
「必要書類があるうちに申請すべきだった。」となる訳です。
このことからも分かるように、
「建設業許可は取れる時に取るべき」となる訳ですね。
新規申請と法人の決算期で知っておくべきこと
建設業許可の申請では、「直近決算書」を使用します。
つまり、直近決算書の数字を申請書に起こす必要があるのです。
ここで知っておくと良いと思われるポイントがひとつあります。
それが、「決算期後に取得した決算書で申請するとお得」という点です。
どういうことでしょうか?
建設業許可を取得すると、「決算期から4か月以内に毎年決算変更届がある。」ということです。
ココ、とても大切です。
具体例で考えてみましょう!
3月末決算の会社が5月に申請したい場合
多くの場合、決算から2か月後くらいの時期に税理士さんから決算書を受け取ると思います。
会社としては、一番新しい財務状況がわかる時期ということです。
5月に申請したい場合、「一番直近決算書の取得のタイミングは、まさにこの5月でしょう。」
この3月末決算の財務状況をもとに、建設業許可申請を行なう流れが5月です。
無事に5月末までに申請出来た場合、6月~7月あたりで建設業許可取得となるでしょう。
この取得は知事許可の場合です。
先ほど述べましたが、
建設業許可を取得すると「毎年決算から4か月以内に決算変更届がある」と言いました。
もちろんこの対象業者になるということです。
3月末決算の会社が5月に申請した場合の決算変更届のタイミングはいつになるでしょうか?
正解は、「翌年の7月末までです。」
決算から4か月以内が提出期限ですので、3月末に4か月を足すと7月末ということです。
つまり、1年間は住所が変わった・役員が新たに就任や退任したなど
大きな変更がない限り途中に手続きは発生しません。
3月末決算の会社が1月に申請したい場合
3月末決算の会社が決算を迎える前に、直前の1月に申請したい場合はどうでしょうか。
この場合の「一番直近決算書」はいつのものでしょうか?
これは、先の事例と同様で前年の5月あたりに取得している決算書です。
その後、年が変わり翌年の1月に申請したいというケースです。
1月に申請が終わり、許可が下りるのは2月~3月あたりになるでしょう。
これは、知事許可の場合です。
許可を無事に取得できたのが、3月だとした場合に会社の決算期もやって来ました。
この会社も建設業許可を取得したので、「決算から4か月以内に決算変更届」という
手続きがあるのは、先の事例と一緒です。
決算のタイミングは同じ3月末決算ですので、
決算変更届の提出期限も「7月末」これに変わりはありません。
この場合、3月に建設業許可を取得したばかりなのに、
その数か月後の7月末までには、直近決算に基づく決算変更届が必要ということです。
まとめ
ここで知っておくとよいこととは、「決算と申請のタイミングの関連性がある」ということです。
建設業許可取得業者は、「決算変更届の提出義務がある」ため、
タイミングを調整して申請できるのであれば、
この点も考慮するのも賢い申請になるのかもしれません。