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建設業許可の専任技術者が亡くなった場合の手続きについて

専任技術者が亡くなった場合は急いで手続きを

建設業許可の専任技術者が亡くなった場合、

その事実が生じたときから2週間以内に届け出が必要です。

つまり、亡くなったときから2週間以内に変更届が必要です。

 

人は誰しもいつ亡くなるかはわかりません。

そのため事前に備えておくことは難しいかもしれません。

しかし、だからといってそのまま何もしない方が後で後悔しかありません。

 

建設業許可の許可要件の一つとして、

「専任技術者の設置」

が許可要件の一つとして定められています。

 

この専任技術者が亡くなった場合、

どうすればいいのかという問題があります。

亡くなったまま放置していると許可要件を満たしていないとして、

許可取り消しになってしまいます。

 

この取り消しを避けるために、

また許可業者として建設業許可を維持するために

「専任技術者の変更届が必要」となります。

 

急遽、専任技術者が亡くなった場合

不慮の事故など専任技術者が急に亡くなった場合どうすればいいのか。

代わりとなる専任技術者を配置するしかありません。

会社に専任技術者となれる人がいない場合、

急遽、雇うなど対応する必要があります。

しかも、それは早急にです。

変更届の提出期限が2週間以内と定められているからです。

 

現在の建設業許可で取得している「許可業種」を確認して、

その業種に対応している資格取得者か実務経験者を雇う必要があります。

ベストは資格取得者でしょう。

実務経験10年以上で証明する場合、証明資料がすぐに揃うなら良いですが、

時間がかかる場合大変です。

提出期限が過ぎてしまうかもしれません。

 

資格取得者の場合で注意しなければならないのは、

「その資格取得者が他の会社で専任技術者として登録したまま」

となっていないかの確認です。

専任技術者は常勤性が求められるため二重に登録できないので、

この点の確認は本人からしっかりチェックが必要です。

 

病気など、専任技術者の立場が不安定な場合

重い病気にかかっているなど、

専任技術者の立場を先々において維持することが難しいことが想定される場合、

「先を見越した対策が必要です。」

 

専任技術者は自社内でまかなえない場合、

雇うなど第三者に頼ることは簡単なことではないかもしれません。

信頼できる人を雇えれば問題ありませんが、

「会社になじめない。」など、

何らかの理由で辞められるとせっかく雇っても振り出しです。

 

専任技術者を変更するなど、

先々において想定される場合で時間にまだ余裕があるなら、

現在の社員等で「資格取得をオススメします。」

 

実務経験で証明する場合、

「10年の証明が必要」

となるため簡単ではないケースがあるからです。

 

資格取得を目指せる余裕があるなら、

後で後悔しないためにも専任技術者の資格取得をオススメします。

この場合にご注意いただきたいのは、

「目指す資格が許可業種と重なっているかという点」

資格取得したが、「うちの建設業許可とは関係なかった。」

とならないようにご注意ください。

 

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