建設業許可取得後の専任技術者が注意しなければならないこと
専任技術者が現場に出るなら要注意です
建設業許可を取得すると請負額に制限がなくなります。
500万円以上の請負が出来なかったものが、
晴れて受注出来ることになるので何も心配なくなりますよね。
しかし、なんです。
すごく大きな工事を受注するなら制限があるんです。
それが、「専任技術者の制限」
専任技術者は営業所に専任のため、
通常営業所(事務所)におり契約等について専門的な知識者として
存在していることになります。
しかし、一人取締役会社などの場合、
「社長兼、専任技術者兼、現場作業員」
という一人で全てのことを行うのが下請会社さんなど
多くの建設業者さんの実状です。
しかし、専任技術者は営業所に専任となると、
現場に出れないという建設業許可を取得しても
意味を持たないことになりかねません。
そこで、原則は現場に出れない専任技術者も
例外として現場に出てよいと認められています。
例外の要件とは
① | 請負額が3,500万円(税込)未満で現場の専任性が求められていない工事 |
② | 専任技術者所属の営業所で契約した工事 |
③ | 専任技術者の本来職務を遂行できる近接の工事現場 |
④ | 所属の営業所と常時連絡が取れること |
上記の①~④全てをクリアする必要があるのです。
②と④については通常問題ないと思われます。
特に注意が必要となるのが、①と③です。
①は請負金額の大きいとき、つまり3,500万円を超えるときです。
③は請け負った現場が遠方の場合です。
例えば、兵庫県に本店があり名古屋や東京などの場合です。
専任技術者は注意
特に①の請負金額が大きい場合、
建設業許可を取得したのに注意しなければならない事柄となります。
それが「専任技術者」についてなのです。
3,500万円を超える大きな工事を受注すると、
その現場で専任の主任技術者を置く必要があるのです。
元請などケースによっては監理技術者を置く必要がある場合がありますが、
多くの建設業者さんは下請工事が多いため
ここでは、主任技術者を前提にお話しします。
専任の主任技術者は現場に専任です。
工事を行っている間は他の現場の掛け持ちは出来ませんし、
営業所の専任技術者が不存在になってしまいます。
建設業許可を取得するまでは気にしていないことでも
建設業許可を取得すると請負金額の制限がなくなる代わりに
他の制限(ルール)も知っておかないと建設業法違反になってしまうのです。
まとめ
このように建設業許可を取得すると請負金額の制限がなくなりますが、
技術者についての制限が課されているため、
特に専門工事では3,500万円(税込)を超える工事の場合、
別に専任の主任技術者を置ける体制の構築が必要であることを
知っておいてください。