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とび土工の許可で解体工事実績あれば解体経験が認められる

平成28年5月までにとび土工許可取得の建設業者さん!

平成31年6月からとび土工工事業の建設業許可では、

解体工事を請けれなくなります。

該当する建設業者さんは要注意!

平成31年5月31日までに請け負った工事については、

そのまま工事を進めていただいて大丈夫です。

新たに解体工事を請け負うことが出来ないということです。

 

また、平成28年5月までにとび土工工事業の許可を

受けていた建設業者さんについては、

とび土工工事業の許可で解体工事を請け負っていた場合、

解体工事の実績として認められます。

つまり、解体工事の実務経験として認められます。

 

これは例えば、解体工事業登録制度の

実務経験を証明する必要がある場合に有効となり、

また、建設業許可の専任技術者に認められている

国家資格で解体工事業を業種追加する場合などに

実務経験が必要な期間に合格された技術者資格に

効力を発揮することとなります。

 

イレギュラーな期間カウントが可能

専任技術者について、国家資格などで証明する場合ではなく、

実務経験で証明する場合ですが、

「通常、10年で1業種」

というカウントの仕方をします。

 

つまり、大工工事の仕事を資格無く11年行ってきた場合、

10年の期間の経験を証明できれば、

大工工事の専任技術者になることができます。

しかし、内装仕上の建設業許可も欲しいとなった場合、

内装仕上の実務経験がさらに10年必要となります。

つまり、資格がない場合は20年の証明で2業種の

建設業許可が取得できるとなるんです。

 

これは、重複して業種の実績をカウントできない、

という行政庁側の実務によるところです。

 

しかし、です。

 

平成28年5月までに、とび土工工事業の許可を取得していた場合、

この原則的な考えから外れて例外として認められるのです。

とび土工工事業の中に解体工事業が含まれていたのが、

平成28年5月31日までの話しでした。

 

このために、とび土工工事業と解体工事業は

とび土工工事業に入っていると考えるために、

同じ期間内にとび土工工事業と解体工事業の

実務経験の証明が認められるということなんです。

これは、むっちゃくちゃ大切なポイントです。

 

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