個人で建設業許可取得後に法人作ったら許可取り直しです
個人で建設業許可を取得し法人を作ったら許可はどうなるの?
個人事業主で建設業許可をしている場合に、
その途中に法人を作った場合、
いわゆる法人成りした場合の許可がどうなるのでしょうか?
結論から言いますと、
個人事業主の許可と法人の許可を
二つ同時に取得することができないため
個人事業主の許可は廃業届という手続きが必要です。
簡単に言いますと、
個人事業主の許可は廃業届で許可取り消しとなり、
法人として一から許可の取り直しとなります。
つまり、法人として新規の建設業許可を取得することとなります。
手続きの流れはどうなるのか?
①個人事業主の建設業許可の保有
これまで個人事業主として建設業許可を保持してきました。
その途中に法人を作った場合。
②法人設立
法人設立を個人事業主の許可を保有している間に行う。
ポイントは、資本金・事業目的・決算期など。
手続きを経て設立完了。
③法人として新規の建設業許可申請
法人が出来た場合、会社としての必要な各種手続きが必要です。
社会保険の加入や従業員がいる場合の雇用保険加入など。
これと同時に大切なポイントがあります。
それが、「個人事業主の建設業許可の廃業届です。」
つまり、法人としての新規の建設業許可申請と同時に、
個人事業主の建設業許可を返納する(廃業届)という手続きを
同時に行なうということです。
このことから分かるように、
個人事業主の許可と法人として建設業許可は並行して
取得することが出来ないということです。
④一時的に無許可状態になる
個人事業主の許可の廃業届を出し、
同時に法人としての新規申請を行なうことにより
法人としての建設業許可が下りるまで、
建設業許可が無いつまり無許可状態になってしまいます。
このことは十分に注意が必要です。
まとめ
これまでで確認してきたように、
法人を作った場合は個人事業主の許可は返納することになります。
また、法人として一から新規申請をすることになります。
つまり、個人事業主の許可番号を変更届などで
法人に引き継ぐなどは出来ないことになっています。
あくまでも、個人と法人という人は別人格であるという
考え方に基づくものです。
このような流れになることをご理解いただき、
法人を作るタイミングなどもご注意ください。