建設業許可を神戸,西宮,尼崎で専門行政書士がフルサポート!

050-3704-0034

営業日 年中無休
営業時間 9:00~22:00

お問い合わせバナー

個人で建設業許可取得後に法人作ったら許可取り直しです

個人で建設業許可を取得し法人を作ったら許可はどうなるの?

個人事業主で建設業許可をしている場合に、

その途中に法人を作った場合、

いわゆる法人成りした場合の許可がどうなるのでしょうか?

 

結論から言いますと、

個人事業主の許可と法人の許可を

二つ同時に取得することができないため

個人事業主の許可は廃業届という手続きが必要です。

 

簡単に言いますと、

個人事業主の許可は廃業届で許可取り消しとなり、

法人として一から許可の取り直しとなります。

つまり、法人として新規の建設業許可を取得することとなります。

 

手続きの流れはどうなるのか?

①個人事業主の建設業許可の保有

これまで個人事業主として建設業許可を保持してきました。

その途中に法人を作った場合。

 

②法人設立

法人設立を個人事業主の許可を保有している間に行う。

ポイントは、資本金・事業目的・決算期など。

手続きを経て設立完了。

 

③法人として新規の建設業許可申請

法人が出来た場合、会社としての必要な各種手続きが必要です。

社会保険の加入や従業員がいる場合の雇用保険加入など。

これと同時に大切なポイントがあります。

それが、「個人事業主の建設業許可の廃業届です。」

 

つまり、法人としての新規の建設業許可申請と同時に、

個人事業主の建設業許可を返納する(廃業届)という手続きを

同時に行なうということです。

 

このことから分かるように、

個人事業主の許可と法人として建設業許可は並行して

取得することが出来ないということです。

 

④一時的に無許可状態になる

個人事業主の許可の廃業届を出し、

同時に法人としての新規申請を行なうことにより

法人としての建設業許可が下りるまで、

建設業許可が無いつまり無許可状態になってしまいます。

このことは十分に注意が必要です。

 

まとめ

これまでで確認してきたように、

法人を作った場合は個人事業主の許可は返納することになります。

また、法人として一から新規申請をすることになります。

つまり、個人事業主の許可番号を変更届などで

法人に引き継ぐなどは出来ないことになっています。

 

あくまでも、個人と法人という人は別人格であるという

考え方に基づくものです。

このような流れになることをご理解いただき、

法人を作るタイミングなどもご注意ください。

 

お気軽にお問い合わせください