建設業大臣許可の申請手数料の納め方について
大臣許可申請の手数料の納め方について解説
建設業許可申請の大臣許可申請について、
「手数料の納め方をここでは解説!」
ズバリ登録免許税の納め方を詳細に解説します。
大臣許可申請の場合、許可申請手数料は
「登録免許税か収入印紙」
で納める方法となります。
これは、手続きごとにどちらの方法で納めるのか
決まっているためご注意ください。
例えば、下記の表をご確認いただくと
新規申請は登録免許税、
更新申請は収入印紙と言った具合になります。
登録免許税の場合
ここでは、弊所が対応した近畿地方整備局管轄を
例にお伝えします。
登録免許税の納入先 | 大阪国税局 東税務署 |
納入方法
(いずれかの方法で) |
①東税務署に直接納入 ②日本銀行、日本銀行歳入代理店 ③ゆうちょ銀行から東税務署宛てに納入 |
提出方法 | 許可申請書の別紙3を用いて、領収証書(原本)を直接に貼り付ける |
Q&A 納入方法で戸惑うため解決
Q.①~③どの方法がよいのか?
A.①東税務署の近辺でないと対応できない。
②日本銀行、日本銀行歳入代理店が近くにないと対応できない。
③ゆうちょ銀行はどこにでもあるためこの方法を用いる
ゆうちょ銀行が「歳入代理店」となっているため、
❶窓口が開いている時間に直接出向く
➋「歳入金納付書」を窓口でもらう
➌歳入金納付書のウラ面参照いただき、
「221」番が登録免許税の税目番号のため
この番号を記載する
➍会社名・住所・TEL・納入金額を記載する
➎窓口で必要手数料を納める
➏領収証書の原本を許可申請書別紙3に貼る
(念のため領収証書のコピーを取ることをオススメします)
また、許可申請時に領収証書の貼り付けを確認されるため
知事許可のように書類チェック後に手数料を納めるという
流れはできませんのでご注意ください。
収入印紙の場合
提出方法 | 収入印紙を購入し、許可申請書の別紙3を用いて、収入印紙を直接に貼り付ける |
Q&A 収入印紙の購入場所
収入印紙は郵便局、法務局(支局)などで購入できるため
比較的容易に取得することができます。
収入印紙で納入する場合は切手と同じように
購入して貼るだけですし、
また普段の建設業の契約書等で目にすることも
多いと思いますので身近な存在だと思います。