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建設業大臣許可の申請手数料の納め方について

大臣許可申請の手数料の納め方について解説

建設業許可申請の大臣許可申請について、

「手数料の納め方をここでは解説!」

ズバリ登録免許税の納め方を詳細に解説します。

 

大臣許可申請の場合、許可申請手数料は

「登録免許税か収入印紙」

で納める方法となります。

これは、手続きごとにどちらの方法で納めるのか

決まっているためご注意ください。

例えば、下記の表をご確認いただくと

新規申請は登録免許税、

更新申請は収入印紙と言った具合になります。

 

 

>>>大臣許可申請の手引きはこちらからご確認ください。

 

 

登録免許税の場合

ここでは、弊所が対応した近畿地方整備局管轄を

例にお伝えします。

登録免許税の納入先 大阪国税局 東税務署
納入方法

(いずれかの方法で)

①東税務署に直接納入

②日本銀行、日本銀行歳入代理店

③ゆうちょ銀行から東税務署宛てに納入

提出方法 許可申請書の別紙3を用いて、領収証書(原本)を直接に貼り付ける
Q&A 納入方法で戸惑うため解決

Q.①~③どの方法がよいのか?

A.①東税務署の近辺でないと対応できない。

②日本銀行、日本銀行歳入代理店が近くにないと対応できない。

③ゆうちょ銀行はどこにでもあるためこの方法を用いる

 

ゆうちょ銀行が「歳入代理店」となっているため、

❶窓口が開いている時間に直接出向く

➋「歳入金納付書」を窓口でもらう

➌歳入金納付書のウラ面参照いただき、

「221」番が登録免許税の税目番号のため

この番号を記載する

➍会社名・住所・TEL・納入金額を記載する

➎窓口で必要手数料を納める

➏領収証書の原本を許可申請書別紙3に貼る

(念のため領収証書のコピーを取ることをオススメします)

また、許可申請時に領収証書の貼り付けを確認されるため

知事許可のように書類チェック後に手数料を納めるという

流れはできませんのでご注意ください。

 

収入印紙の場合

提出方法 収入印紙を購入し、許可申請書の別紙3を用いて、収入印紙を直接に貼り付ける
Q&A 収入印紙の購入場所

収入印紙は郵便局、法務局(支局)などで購入できるため

比較的容易に取得することができます。

収入印紙で納入する場合は切手と同じように

購入して貼るだけですし、

また普段の建設業の契約書等で目にすることも

多いと思いますので身近な存在だと思います。

 

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