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建設業許可を取得できるまでの期間と知っておきたいこと

建設業許可を取得できるまでの期間について

「建設業許可を取得できるまでの期間」という言葉は、

数えるスタートの地点によっていくつかの考え方が出来ます。

建設業許可が欲しい建設業者さんからすると、

「いつに建設業許可がもらえるのか?」

この一点にご関心があると思います。

ポイントを絞ってまとめてみました。

 

いつからをスタートと考えるか

建設業許可を取得できるまでの期間として、

考えられることをいくつかご紹介します。

ご相談いただいた時からをスタートと考える
ご依頼いただいた時からをスタートと考える
申請し受理された時からをスタートと考える
補正があった場合の追加資料提出完了からスタートと考える

 

建設業許可を取得できるまでの期間については、

どのように考えるかで上記のように

いくつかのポイントがあります。

 

通常の期間はこの考え方

建設業許可申請に向けての打ち合わせの中で、

建設業者さんがご質問される

「いつ頃に許可が下りますか?」

というご質問については、

「受理されてから○○日を目安にお考えください。」

このようにお答えします。

この回答は、通常のケースであります。

多くの建設業さんのケースとなります。

 

兵庫県,大阪府,近畿地方整備局

知事許可/標準処理期間

兵庫県 45日 (土日祝はカウントしない)
大阪府 30日 (土日祝はカウントする)

大臣許可/標準処理期間

近畿地方整備局 おおむね120日程度

上記の日数は、建設業許可新規申請を行った場合を

想定した日数となっています。

申請先によって大きな期間の開きがあります。

また、不備のない申請書類・必要書類・添付書類などが

揃っていることが条件となります。

ご自身で申請される場合は十分にご注意ください。

 

許可取得までに日数を要するケースとは

ご相談いただいた時からをスタートと考える
ご依頼いただいた時からをスタートと考える
申請し受理された時からをスタートと考える
補正があった場合の追加資料提出完了からスタートと考える

 

先ほどもご紹介した、各ケースですが、

この中で許可取得までに日数を要するケースは、

①と②です。

①については、まだご相談段階ですので、

必要書類が揃っていないか、

費用の面で検討しているなど、

建設業者さん側で検討されるなどに要する日数分

時間がかかるというものです。

 

②については、「依頼しているのになぜ?」

と思われるかもしれませんが、

申請書の作成や必要書類また添付書類についての

大切な情報は全て建設業者さん側でお持ちのため

ご依頼いただいたのに何も進まないというケースがあります。

 

「急に忙しくなって準備できていませんでした。」

という返答の建設業者さんももちろんおられます。

このような場合、

必要書類などのご準備される期間分時間がかかります。

 

まとめ

申請してから許可が下りるまでの期間については、

許可行政庁側で標準処理期間を設定していますので、

この期間については待つしかありません。

但し、実務的にはその時期の申請件数が少ないと

標準処理期間より早く許可が下りるケースはあります。

 

また、ご相談いただいたケースや

ご依頼いただいているのに日数がかかる場合についても

意外と知られていないケースで、

行政書士だから知っているケースとしてご紹介しました。

ぜひ建設業許可をスムーズに取得できるように、

少しでも閑散期があるなら

「手続きを進めるチャンス」と捉えて時間を

有効活用されますことをオススメいたします。

 

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