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建設業大臣許可の近畿地方整備局での標準処理期間とは?

大臣許可はかなり時間がかかります!

 

大臣許可で建設業許可が欲しいなら

「建設業許可が欲しい。必要だ。」

そのような状況の場合に、次に考えるべきは「知事許可か大臣許可か。」

何が違うのか?

本店や支店などいわゆる営業所がどこにいくつあるかで、

大臣許可なのか知事許可なのかが分かれます。

 

例えば、大阪府内にいくつか営業所を設置している場合、

「これは知事許可です。」

一方で、大阪府内にひとつ、兵庫県内にひとつ営業所がある場合、

「これは大臣許可です。」

つまり、2つ以上の都道府県に営業所を設けていれば大臣許可!

例え、ひとつの都道府県内に多くの営業所を設けていても、

それは知事許可となります。

 

大臣許可の管轄エリアは?

関西に本店がある場合で、特に近畿地方に本店がある場合をここでは確認します。

「大阪府・京都府・兵庫県・滋賀県・奈良県・和歌山県・福井県」

上記エリアに本店がある場合は、「近畿地方整備局」が許可行政庁となります。

つまり、大臣許可という名前ですが、書類の審査や申請書の書き方など、

又許可要件を満たしているのかなどチェックする機関は「近畿地方整備局」となります。

正確には、「近畿地方整備局 建政部 建設産業第一課 建設業係」となります。

 

各申請書などの提出先は?

本店の都道府県 提出先の行政機関
大阪府 住宅まちづくり部 建築振興課 建設業許可グループ

TEL06-6210-9735

京都府 建設交通部 指導検査課

TEL075-414-5222

兵庫県 県土整備部 県土企画局 総務課 建設業室

TEL078-362-9249

滋賀県 土木交通部 管理課 建設業担当

TEL077-528-4114

奈良県 県土マネジメント部 建設業・契約管理課 建設業指導係

TEL0742-27-5429

和歌山県 県土整備政策局 技術調査課 建設業班

TEL073-441-3064

福井県 土木部 土木管理課 建設業グループ

TEL0776-20-0468

 

実務的にはどうするの?

実際に大臣許可の建設業者さんから建設業許可に関する依頼を受けた場合、

どのような手順で申請などをすればよいのかという疑問点について。

 

詳細は近畿地方整備局でご確認いただくとして、

大きな流れでお伝えしますと、「様式などの申請書は上記にある提出先に出します。」

しかし、「各種証明書類については、郵送で近畿地方整備局に提出します。」

つまり、提出先では全ての手続きが完結しません。

知事許可の申請手続きから考えますと、相当手間がかかります。

 

それはなぜか?

あくまで上記にある提出先は、様式など申請書を提出するだけです。

要件を満たしているのかなど詳細はチェックしません。

本当に書類を受け付けてくれるだけです。(受理印もらえます。)

この受け付けた書類を一定期間毎に近畿地方整備局に郵送するようです。

 

つまり、何か不足書類がある場合、その場でチェックされれば

補足の対応が直ぐにできるのが知事許可ではありますが、

大臣許可の場合そうは行かないのが実務的にはスムーズさに欠けます。

つまり、

①完璧な書類を提出すること

②十分に足りる証明書類を近畿地方整備局に郵送すること

このことで補足対応が必要なくなるということです。

 

標準処理期間について

近畿地方整備局の手引きにはこのように記載されています。

「許可申請書の標準処理期間は、主たる営業所の所在地を管轄する

都道府県の窓口に提出してから、近畿地方整備局が当該申請に対する

許可の通知をするまでに、おおむね120日程度を目安としています。」

 

「内訳として、都道府県から近畿地方整備局に送付されるまでの機関が

おおむね30日程度、近畿地方整備局に届いてから申請者に許可通知書を

送付する期間がおおむね90日程度となります。」

 

このように記載されています。

なお、補正があった場合の補正期間は上記期間に含まれないため、

加算されると考えてください。

 

実務的にはどうなの?

実務的に本当にこれだけ期間かかるのでしょうか?

基本的にはかかると思ってください。

しかし、役所側の込み具合でスムーズであれば、

これより1か月単位で早く許可が下りることはあります。

 

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