建設業許可更新申請の料金で見落としがちなポイント!
建設業許可の更新は申請主義!
建設業許可は5年に1度の更新制度です。
また、更新制度については、
「申請主義」となっています。
つまり、自動更新制度でもなければ、
許可行政庁側つまり役所から
車の免許のように「更新の時期ですよ」
という案内制度はありません。
許可の有効期間を建設業者さん側で
把握して更新申請を行わなければ、
許可の有効期間で自動消滅します。
更新申請の料金で見落としやすいポイントとは?
建設業許可の更新については、
多くの建設業者さんが取得している知事許可の場合、
役所に納める手数料は¥50,000です。
また、新規申請のように、
その他の添付書類が必要となります。(下記からご確認いただけます。)
ここでお伝えしたいのは、
更新申請にかかる通常の料金や費用ではありません。
「知らなかった」建設業者さんにお伝えします。
それが、
毎年提出していなければならない決算変更届にかかる費用です。 |
建設業許可取得だけ代理で行った行政書士事務所さんや
ご自身で新規申請を行った場合など、
建設業許可の制度について許可取得後に
「毎年決算変更届の手続きを行う」
という説明を受けていない建設業者さんが要注意です。
意外と多いんです。
毎年の決算変更届の手続きを行わないで、
「更新申請をお願いしたいんですが。」
という建設業者さんが。
この場合、毎年の決算変更届の手続きを
行政書士事務所にご依頼されている場合、
毎年の料金を支払いながらなので費用は1年毎で済みます。
しかし、この手続きを知らないで更新申請を迎えた場合、
費用は5年分まとめて掛かることとなります。
思ってもいなかった出費です。
見落としていたポイントとなってしまうのです。
ぜひご注意ください。