事業主や役員経験が無くても準ずる地位・補佐経験で証明できる場合がある
建設業許可申請を行う場合にとても大切な存在が、
「経営業務管理責任者」というポジションの人です。
このポジションの人は、
過去において、「個人事業主又は役員経験」をして来た
人のことを言います。経験年数も必要です。
令和6年10月現在において5年間必要です。
しかし、多くご相談いただくケースとして、
「会社を辞めてまもないです。」
「個人事業主を始めたばかりです。」
「個人事業主をして3年くらいです。」
という場合のご相談が最近特に多く感じます。
では、「個人事業主や役員経験」が足らない場合、
又はほとんど経験ない場合に建設業許可の取得は無理なのでしょうか。
「答えは、違います。」
ここで登場するのが「準ずる地位・補佐経験」です
聞きなれない言葉かもしれません。
しかし、建設業許可申請の経営業務管理責任者の要件において
「準ずる地位・補佐経験」が認められています。
では、この準ずる地位・補佐経験をより詳しく解説します。
下記のポジションと経験が必要となります。
内 容 | |
① | 一人社長の会社の場合は、二番手でのポジションで勤務してきた |
② | 見積りや請求書の発行などを含む請負契約を直接に業務として行ってきた |
③ | 取締役会などの経営に関する会議などに参加してきた |
④ | 6年以上の経験が必要 |
簡単に言いますと、上記の内容の経験が必要となります。
この証明できれば兵庫県においては、
準ずる地位・補佐経験として認められる場合があります。
ここで先にお伝えしておくとすれば、
「認められる場合がある。」という点を事前にご理解ください。
絶対ではないと言うことです。
準ずる地位・補佐経験はどのような書類で証明するのか
都道府県によってこの準ずる地位・補佐経験の証明書類について
異なる場合がありますのでここでは一般的なケース、
弊社で証明したケースをご紹介します。
書類の内容 | |
① | 前職の会社の組織図 |
② | 業務分掌規程 (何部何課などの各部署の業務内容について記載したもの) |
③ | 業務執行権限移譲書(どの内容の業務について権限を任せるか記したもの) |
④ | 二番手のポジションに就任する辞令書など |
⑤ | 取締役会議事録(二番手の設置及び権限移譲について) |
⑥ | 経営業務管理責任者に準ずる地位の証明書(兵庫県のひな形があります) |
二番手の証明としては、概ね上記の書類を揃える必要があります。
これは、前職の会社の協力なしには揃わないと思います。
つまり、「円満退社が必須」かもしれません。
逆に言いますと、これらの書類が揃う可能性があるなら、
事業主や役員経験がなくても
建設業許可が取得できるチャンスがあると言うことです。
ぜひ、一度ご検討いただくとともに弊社にご相談ください。