建設業許可の経営業務管理責任者の変更届について
経営業務管理責任者(経管)の変更届は急いで
建設業許可要件の重要なポイントの一つが経営業務管理責任者。
簡単に言いますと、経営経験が必要であるということ。
法人の場合の役員(取締役)や個人事業主(一人親方)などの経験のことである。
この経営業務管理責任者が何らかの理由で交代しないといけない場合、
その手続きはとても急ぐ必要がある。
なぜなら、「2週間以内」という決まりが存在しているから。
亡くなった場合など
予期せぬこととして、経営業務管理責任者が亡くなった場合も同様である。
交代するための事前準備が出来ていれば問題ないが、
突然亡くなるなど予想していない事態のときが慌てる。
実務的に説明すると、
2週間以内という期間については建設業法で定められているが、
管轄の行政庁(土木事務所など)によっては対応がそれぞれのため、
絶対に2週間以内を守らないと受理されないのか、
または事情を考慮してくれ、
「出来るだけ早く提出すること。」にとどまるのか
申請先(届け出先)に確認することを勧める。
許可要件をクリアする証明資料が必要
経営業務管理責任者が交代する場合は、
許可を初めて取得するのと同じように、
その者が経営業務管理責任者としての要件をクリアしていることを
証明する必要があります。
事前に準備して交代する場合は問題ないかもしれませんが、
突然交代せざるを得ない場合は、
次に候補となれる人が存在しているのか、
とても重要なこととなるため、
各種書類については破棄せず保管しておくことがとても大切なポイントです。