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兵庫大阪で個人の決算変更届は納税証明書の違い要注意

兵庫県と大阪府で個人の決算変更届で納税証明書の違いに注意

建設業許可を取得している個人事業主の方は、

毎年4月30日が決算変更届の提出期限です。

 

この決算変更届については、

個人事業税の「納税証明書」を通常は

添付書類として付ける必要があります。

 

この「納税証明書」について、

兵庫県と大阪府で大きく運用が違いますので要注意です。

特に手続きを代理する行政書士さんは要注意です。

 

さらに付け加えますと大阪府では4月30日までの運用と、

8月末日までの運用とそれ以降について、

添付書類が異なりますのでご注意ください。

 

兵庫県と大阪府の比較

兵庫県 直近で取得できる個人事業税の納税証明書を添付する
大阪府

受付印のある確定申告書の第一表の写しを添付する

※電子申告の場合はメール詳細(税務署受付番号書面)も必要

 

前年分の確定申告をした最新の情報について、

県税事務所や府税事務所において、

個人事業税の納税された金額について、

最新版として納税証明書に反映されるタイミングが、

その年の8月中旬以降となります。

 

このことにより、兵庫県と大阪府では添付する

納税証明書について対応が異なることになっています。

 

兵庫県の場合

納税証明書については、決算変更届を提出する直近で取得できる

納税証明書を添付すれば良いことになっています。

毎年8月中旬以降でないと、

最新版の納税証明書は取得することが出来ないですが、

それでは決算変更届の提出期限となる4月30日を過ぎてしまうため、

直近で取得できる納税証明書を添付すれば良いという

運用が取られているのが兵庫県の場合となります。

 

大阪府の場合

大阪府の場合は、兵庫県の場合とは運用が大きく異なるので

注意が必要です。

 

例えば、4月中に直近の納税証明書を取得した場合、

一年前の年度の個人事業税の納税証明書しか取得できないというのが、

現実となります。

 

この場合、最新版の納税証明書は平成30年度分の個人事業税の納税証明書、

確定申告書の最新版は令和元年度(平成31年度)分、

決算変更届の対象となる年度は令和元年度(平成31年度)分、

となります。

 

これでは、個人事業税の納税証明書の年度と、

決算変更届の年度が異なる結果となるため、

大阪府の場合は受付印のある確定申告書の第一表の写しを

添付することになっているのです。

電子申告の場合はメール詳細(税務署受付番号書面)が別途必要。

 

このような理由から、

何らかの理由で個人の決算変更届について提出が遅れた場合、

9月以降の提出となる場合は、

直近の個人事業税の納税証明書を添付することが必要です。

 

この場合、令和元年度(平成31年度)分の

個人事業税の納税証明書を取得できることになり、

決算変更届の年度と同じ年度となるため、

それまでに提出する場合と異なることになるのです。

 

また、8月中旬以降に最新版の個人事業税の納税証明書を

取得できることをお伝えしましたが、

大阪府の場合は8月末日までに決算変更届を提出する場合、

例え最新版の個人事業税の納税証明書を取得できたとしても、

受付印のある確定申告書の第一表の写しを提出することと

手引きに記載があるためそのように対応する必要があります。

電子申告の場合はメール詳細(受付番号書面)を別途必要。

 

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