建設業許可の決算変更届の役所側の保存期間
決算変更届の保存期間!
建設業許可取得後の決算変更届について、
毎年の提出義務が許可取得業者にあります。
また、その後の手続きなどで使うケースもあるため、
副本はずっと大切に保管していただきたいのが、
行政書士からの願いです。
では、申請先の土木事務所となる役所側は
どのくらいの期間決算変更届を保存しているのか?
5年間保存しているようです。
その後新しい決算変更届が提出されると
以前のものを破棄していくようです。
このような状況ですので、
申請者側(建設業者さん)が副本を紛失した場合、
閲覧制度を利用して5年分については、
確認することが出来るということです。
※どの申請先でも同じ期間であるかはわかりません。
確認できた役所はそうでしたという情報です。
例えばこのようなときに有効
決算変更届の表紙などは残っていたが、
工事経歴書様式が紛失している。
または、決算変更届の一部がないなど。
この紛失が前職の会社や個人事業主の場合に、
実務経験を証明する場合に使いたいなど、
必要となるケースは実務的に現実としてあります。
この場合保存期間内であれば閲覧制度を利用し、
転記して書面を起こすことにより、
正本と同じ情報の副本を用意することができます。
もちろん、申請先が紛失部分について
そのような対応で良いかの確認は必要です。
弊所では以前に同様のケースで対応出来ました。
保存期間を超えると
逆に5年間の保存期間を超えると
副本を紛失した場合に各種提出書類を
確認したい場合に手立てがなくなります。
このような点から考えると、
新規申請などについて前職の会社さんや
個人事業主さんの協力を得て実績を証明し
申請する場合は特にご注意ください。
協力会社さんなどが建設業許可取得の場合
特に早い時期に副本を紛失していないか
確認していただくのがベストの対応となります。