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とび・土工工事業の建設業許可で解体工事業を行うなら要注意!

解体工事業に経過措置の期限が迫っている!

平成28年6月1日時点でとび・土工工事業の

建設業許可を取得していた建設業者さんは必見!

 

平成28年6月1日時点でとび・土工工事業の

建設業許可を取得していた建設業者さんで、

「解体工事業を受注しているなら」

今一度ご確認ください。

 

これまで建設業許可はとび・土工工事業の

建設業許可を取得していると

解体工事業を受注出来ていました。

また、軽微な工事の解体工事業を受注する場合は、

解体工事業登録の制度で事業を行えました。

 

しかし、建設業許可の解体工事業の新設に伴う

法律上の経過措置等に伴い経過措置の期限が迫っています。

経過措置期間は、

「平成31年5月31日まで」です。

 

この期間を超えると、

「解体工事業を受注したい建設業者さん」は、

①建設業許可の解体工事業の許可を取得している
②軽微な工事の解体工事業登録をしている

①と②のどちらかを保有している建設業者さんでなければ

解体工事業を受注出来なくなりますのでご注意ください。

 

解体工事業の建設業許可か登録か選択

解体工事業を引き続き受注したい建設業者さんは

経過措置がまだ先だと思っていたかもしれませんが、

3か月を切ってきていますので、

今のうちに対応できていない場合は、

対応することを強くオススメします。

 

何を対応すれば良いかと言いますと、

「建設業許可の解体工事業を取得する」

「解体工事業登録をする」

どちらかの手続きを行う必要があります。

例えば、現在はとび・土工工事業の建設業許可しか

取得していない建設業者さんは

業種追加や業種追加+更新の手続きなどを

早急に行う必要があります。

 

建設業許可の解体工事業

これまでのとび・土工工事業の建設業許可と同様に、

解体工事業について、専任技術者を設置するなど

許可要件をクリアする必要があります。

経営業務管理責任者についても6年以上の経験があれば、

複数業種の経営業務管理責任者に就くことが出来ますが、

ちょうど5年の経過後で6年に満たない場合の

経営業務管理責任者については注意が必要となります。

 

専任技術者については資格者の場合においても、

例えば、平成27年度までの合格者については、

「解体工事の実務経験1年以上または講習の受講」

など国家資格などとは別に実務経験が必要となる場合が

ありますので十分にご注意ください。

実務経験が必要な場合、建設業許可申請においては

実務経験証明書の作成などが必要となります。

ケースによっては、在籍会社の印鑑証明書の添付など

必要書類が異なる場合があるため要注意です。

 

解体工事業登録

建設業許可の解体工事業の業種追加などで

取得出来ない場合や大きな工事を受注しない場合では

「解体工事業登録」制度で登録する手続きが必要となります。

 

この場合、技術者資格があればその資格で登録し、

資格がない場合は実務経験が多数年必要な場合もあり

登録要件の確認が必要となります。

 

解体工事業登録で気をつける必要があるポイントとして、

「登録した都道府県でのみ工事施工ができる」

という所となりますのでご注意ください。

 

大阪府と兵庫県で解体工事を行う場合、

大阪府と兵庫県で解体工事業登録が必要となります。

費用なども2つの手続き分必要ですので、

今のうちにご確認ください。

 

まとめ

すでに対応済みの建設業者さんは、

何の問題もありません。

まだ知らなかった場合や、

忘れていた場合など対応が必要な建設業者さんは

「まだ間に合います。」

ので早急にご確認ください。

 

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