建設業の営業所証明で必要書類に変化が
営業所も証明のための必要書類がある
建設業許可を取得したい場合、
営業所(事務所)については、
使用権限について証明書類が必要です。
自己所有の場合は「登記簿謄本」で証明する。
また、賃貸の場合は「賃貸借契約書の写し」で証明する。
これまでは、兵庫県においても大阪府においても、
営業所の使用権限の書類が必要でした。
しかし、令和2年4月から大阪府においては、
使用権限書類の提示が不要となりました。
事務所写真を掲載する書面(様式)において、
「申請者所有・賃貸借・その他」
どれかにマル印を記入することになりました。
これまでは昔の賃貸借契約書を探す必要があったり、
ケースによっては別に使用承諾書が必要であったり、
とても手間のかかる書類準備でしたが、
この点においてはシンプルになったと思います。
兵庫県においては引き続き必要
兵庫県において建設業許可を取得する場合、
これまで同様に営業所に関する使用権限書面は必要です。
大阪府が改正されたので、
もしかするとですが近いうちに、
兵庫県においても簡素化されるかもしれません。
令和2年6月現在においては変わりませんので、
大阪府が不要だから兵庫県も不要と間違えないでください。