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建設業の営業所証明で必要書類に変化が

営業所も証明のための必要書類がある

建設業許可を取得したい場合、

営業所(事務所)については、

使用権限について証明書類が必要です。

 

自己所有の場合は「登記簿謄本」で証明する。

また、賃貸の場合は「賃貸借契約書の写し」で証明する。

 

これまでは、兵庫県においても大阪府においても、

営業所の使用権限の書類が必要でした。

しかし、令和2年4月から大阪府においては、

使用権限書類の提示が不要となりました。

 

事務所写真を掲載する書面(様式)において、

「申請者所有・賃貸借・その他」

どれかにマル印を記入することになりました。

 

これまでは昔の賃貸借契約書を探す必要があったり、

ケースによっては別に使用承諾書が必要であったり、

とても手間のかかる書類準備でしたが、

この点においてはシンプルになったと思います。

 

兵庫県においては引き続き必要

兵庫県において建設業許可を取得する場合、

これまで同様に営業所に関する使用権限書面は必要です。

 

大阪府が改正されたので、

もしかするとですが近いうちに、

兵庫県においても簡素化されるかもしれません。

令和2年6月現在においては変わりませんので、

大阪府が不要だから兵庫県も不要と間違えないでください。

 

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