建設業許可の営業所は現地調査があるの?
営業所の現地調査について
建設業許可申請を行う場合、
営業所についても証明する必要があります。
例えば、営業所について使用権限があるのか?
という観点から考えた場合、
賃貸借契約書の存在、賃借人が誰なのか、試用期間について、
試用期間後の自動更新などいくつものポイントがあります。
これは書面で証明するものです。
では、この営業所について、
許可が下りる前に現地調査があるのでしょうか?
「役所の方が来てもらうスペースなんて設けてないですよ。」
と心配な声が聞こえて来そうですが、
都道府県によって対応が異なるようです。
兵庫県と大阪府また鳥取県では、
「現地調査はありません。」
つまり、現地調査が存在する都道府県では、
建設業許可申請を行うと許可が下りる前に
営業所(事務所)の現地調査があるようです。
この点は、申請を考えている建設業者さんは、
頭の片隅に置いておいてください。
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