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建設業許可の営業所は現地調査があるの?

営業所の現地調査について

建設業許可申請を行う場合、

営業所についても証明する必要があります。

例えば、営業所について使用権限があるのか?

という観点から考えた場合、

賃貸借契約書の存在、賃借人が誰なのか、試用期間について、

試用期間後の自動更新などいくつものポイントがあります。

これは書面で証明するものです。

 

では、この営業所について、

許可が下りる前に現地調査があるのでしょうか?

「役所の方が来てもらうスペースなんて設けてないですよ。」

と心配な声が聞こえて来そうですが、

都道府県によって対応が異なるようです。

兵庫県と大阪府また鳥取県では、

「現地調査はありません。」

 

つまり、現地調査が存在する都道府県では、

建設業許可申請を行うと許可が下りる前に

営業所(事務所)の現地調査があるようです。

この点は、申請を考えている建設業者さんは、

頭の片隅に置いておいてください。

 

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