建設業大臣許可で営業所新設届時の令3条使用人のポイントとは?
令3条使用人に必要な要件とは?
営業所での令3条使用人の確認事項
① | 常勤性の確認 |
② | 権限の確認 |
上記2点が確認事項となります。
具体的には何を確認されるのでしょうか?
常勤性の確認とは?
令3条使用人が、この会社のこの営業所にいるのかを確認するものです。
具体的に必要な書類について、
① | 住民票の写し (発行後3か月以内のもの)
(現住所が住民票と異なる場合、居所のわかる資料の写し 具体的には、賃貸借契約書や公共料金の領収書など) ※営業所に通うことが出来る所に住んでいるのかを証明するものである。 |
② | 健康保険被保険者証の写し
(後期高齢者医療制度の適用者は、 住民税特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)の写し) |
権限の確認とは?
① | 委任状の写し
(建設工業の見積もり、請負契約締結の権限を有すること、入札など これらの権限を有すること確認できるもの) |
令3条使用人には法定書類が必要
令3条使用人については、専任技術者と違い法定書類が必要となります。
具体的にはどのような書類が必要なのか?
① | 身分証明書 |
② | 登記されていないことの証明書 |
①の身分証明書は本籍地を置いている役所役場で取得します。
本籍地が遠方の場合、郵送で取得することはできますので使うと良いでしょう。
身分証明書について詳しくは知りたいときは下記からご確認ください。
>>>建設業許可申請で必要な身分証明書を委任状で取得する場合
一方、②の登記されていないことの証明書は、各地方法務局で取得します。
注意点は、支局などでは取得できません。
「神戸地方法務局、大阪地方法務局など、、」で取得してください。
郵送で取得することももちろんできます。
詳しくは下記からご確認ください。