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建設業許可取得後のこのパターンは要注意!

Q.建設業許可取得後、毎年手続きしてましたか?
A.「してない。」という建設業者さん要注意ですよ。

あとで焦らないためにもぜひココで情報を確認してください。

今年に入って5月と8月に2件同様の事例がありましたので、

あなたもこのケースに該当していないか要チェックです!

 

決算変更届という手続き知っていますか?

通常のケース

1. 建設業許可を新規で取得☆
2. 毎年、決算変更届の手続き
3. 5年に1度の更新手続き

あとで焦るケース

1. 建設業許可を新規で取得☆
2. 5年に1度の更新手続き&5年まとめての決算変更届の手続き

 

なぜこうなるのか?

行政書士の廃業

今年に入って2度目の対応のケースですが、

新規で建設業許可を取得したときの行政書士の廃業により、

本来毎年行っているはずの「決算変更届」ができていないという問題。

 

建設業許可を取得後の制度を把握していない場合、

新規取得で担当した行政書士の廃業により情報源が無くなることにより、

「何の手続きをしなくてもよい。」

という常識が建設業者さんに出来てしまいます。

 

その後、建設業許可の期限が近くなり、

「更新手続きをしなければ。」という流れになる中で、

「本来ならば実施しているはずの決算変更届をしていない。」

このことに気付くのです。

この気付くタイミングは建設業者さんによって違います。

 

その1

建設業許可制度は知っているが、

新規取得の行政書士の廃業により更新ギリギリで慌ててしまうケース。

その2

建設業許可制度そのものを把握されていないため、

更新だけの打ち合わせでお会いしたつもりが、更新担当の行政書士から知らされるケース。

 

どのパターンが要注意なのか?

その2で挙げたケースが要注意です。

そもそも建設業許可制度を把握していないため、本来ならば毎年提出する義務のある

「決算変更届」の手続きを更新の前にまとめて実施する必要があります。

「空いた時間で更新手続きの準備だけをすればいい。」

と思っていたところに「5年分まとめての決算変更届」なので、

予定していた時間の確保ができるのかどうか?

 

更新手続きも期限ギリギリに行政書士に問い合わせすると、

決算変更届の手続きをしないと更新手続きが出来ないため、

避けて通れないこととなります。そこに現場を離れられない工事が重なっていると

「ゾッと。」しませんか?冷や汗タラタラとなりかねません。

 

また、本来ならば1年に1度の決算変更届を行政書士に依頼する場合、

費用は当然1年分で済みますが、1度も決算変更届をしていない場合、

(予定していない出費=本来はするべき手続きですが)

一気に5年分の支出が必要なため「痛い出費」となります。

「思っているより高額」という事態を味わうこととなります。

 

要注意パターンを避けるためにすること

許可取得後に案内をしてくれる行政書士に依頼すべき

弊所のサービスのひとつに、

新規で建設業許可取得のサポートをさせていただいた建設業者さんに

決算変更届の時期には「余裕をもって決算変更届の時期ですよ。」と

弊所からお知らせいたします。

これで毎年の決算変更届の提出忘れを防ぐことができます。

いわゆる、「リスク管理の対策」とも考えられます。

 

建設業者さんご自身で制度を把握する

少なからず建設業者さんご自身で新規許可の手続きをされる方もいますが、

その場合はご自身で決算変更届の時期も管理する必要があります。

つまり、建設業許可制度そのものの把握をご自身でする必要があります。

この点をクリアしていれば、「最低限のリスク管理はできている。」

と言ってもいいかもしれません。

 

建設業許可更新へのまとめ

1. 建設業許可を新規で取得☆
2. 毎年、決算変更届
3. 5年に1度の更新

建設業許可を取得すると、毎年決算変更届があり、その後に更新手続きとなります。

まずはこの点を把握しておいてください。

 

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