建設業許可申請の郵送提出と作成部数について
申請書などの郵送提出について
Q.建設業許可申請や各種変更届は郵送提出が可能なのでしょうか? |
A.答えはNOです。
郵送による受付は実施されていないため、管轄の土木事務所まで持参する必要があります。 |
行政書士にご依頼いただいた場合の実務的にはどうなのか?
弊所サービスとしましては、
建設業許可申請の新規・更新・業種追加・決算変更届・各種変更届について
ご依頼いただきました場合は、管轄の土木事務所まで申請の提出に代行として伺います。
つまり、建設業者さんは必要書類に押印いただいた後は、
行政書士が申請提出を建設業者さんに代わって行いますので、
日々の現場を止めることなく建設業許可手続きを行うことが可能ということとなります。
無事に提出し、副本(控え)に受理印を土木事務所で押してもらった後に、
建設業者さんにその旨ご連絡をさせていただきますので経過がわかることとなります。
通常弊所においては、新規の申請の場合、
許可が下りますと弊所宛に建設業許可通知書(建設業許可)が郵送で届きますので、
受け取った後に建設業者さんにご連絡させていただき、
建設業許可通知書、申請書の副本(控え)、お預かり資料をまとめて返却することとなります。
他の行政書士事務所様について
建設業許可業務をされている他の行政書士事務所様では、
申請を終えるとすぐに副本をお渡しする対応をされている事務所様もあるようです。
弊所ではすぐに返却しない理由
建設業者さんからすると、何度も会う日程を調整することが日々の仕事の合間という
状況の中から大変だというお声もチラホラお聞きします。
その中で、建設業者さんの立場に立って負担の少ない形を取りたいという思いから、
建設業者さんと行政書士が会うという場面を必要最小限にと考えております。
申請書などの作成部数について
Q.許可申請書類などは何部作成する必要があるのか? |
A.兵庫県知事許可の場合、
建設業許可申請書・届出書(各種)・変更届出書(決算変更届)は、 正本1部・副本1部を作成する必要があります。 但し、主たる営業所(本店)所在地を管轄する土木事務所の所管区域外に 本店以外の営業所(支店)を設置する場合の届出書の提出部数については、 製本1部・副本は、「支店の所在地を管轄する土木事務所の数」に1部加えた 部数を作成してくださいとなっています。 |
実務的にはどうなのか?
弊所においては、正本と副本をまとめて作成いたします。
建設業者さんが押印する書類については、
押印後に写しを取り、その写しを副本として取り扱わせていただいております。
土木事務所に確認すると
以前に疑問に思ったときに土木事務所で確認すると、
押印した書類を副本として扱う行政書士事務所と
副本については押印のない書類を副本として持参する行政書士がいるようで
どちらでないといけないということではないようです。
さらに正確に言いますと、
副本としての押印の書類については、副本にも建設業者さんに押印いただいた副本と、
正本にのみ押印いただき、その写しを副本にする2種類のケースがあります。