非常勤や他社取締役と経営業務管理責任者について明快解説
非常勤取締役の経験と他社の取締役の人、経営業務管理責任者になれるの?
非常勤取締役について
Q | 非常勤取締役の経験が経営業務管理責任者の経験として認められるのか? |
A | 非常勤取締役としての経験は、認められません。 |
他社の取締役について
Q | 他社の取締役の人が経営業務管理責任者にできるのか? |
A | 他社で非常勤取締役で、申請をする会社で常勤の取締役の場合
可能となります。 |
非常勤取締役の具体例
決算書の「勘定科目内訳書」の右上に⑭と書かれた書面で確認ください。
この書面のタイトルに「役員報酬手当等及び人件費の内訳書」 と書かれているかと思います。 この表になっている上側に「常勤・非常勤の別」と記載があります。 税法上の区分でありますが、建設業許可申請の役員についての 経験として確認書類の例示に上がっていますので、 この書面により「常勤・非常勤」の判断とすることもできるでしょう。
また、健康保険証については、ひとつしか保有できないようですので、 その会社の常勤を証明することのひとつともなりえるでしょう。 |
他社の取締役の具体例
現在他の会社の取締役に就任している人が、
自ら新会社を設立する場合において建設業許可を取得したいときが 考えられるでしょう。
この場合、現在就任中の会社の取締役について非常勤にし、 新会社で常勤の取締役とすることで可能となります。 |