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建設業を営む場合に必ず建設業許可が必要なのか?

建設業を営むうえで建設業許可が絶対必要なのか?

 

建設業をこれから営む場合に気になることについて疑問を解決!

「そもそも建設業許可は絶対に必要なのか?」

誰にも聞けないからこそ知識をココで蓄えてください。

 

原則 建設業を営む場合は建設業許可を取得してください。
例外 下記の軽微な工事のみを請け負う場合は除きます。

 

軽微な工事とは?

建築一式工事 ①1件の請負金額が1,500万円(税込)未満の工事

②請負金額に関係なく、木造住宅で延面積が150平方メートル未満の工事

(主要構造部が木造で、延面積の2分の1以上を居住の用に供すること)

建築一式工事以外 ①1件の請負金額が500万円(税込)未満の工事

注意点

注文者が材料を提供する場合に、材料の市場価格を加えた金額で判断される。

また、工事請負契約を2つ以上に分割して請負う場合は、

原則各契約の請負金額を合計した額で判断される。

 

その他の法令で登録が必要な工事

解体工事を行う場合 解体工事業登録
電気工事を行う場合 登録電気工事業者登録
浄化槽設置工事を行う場合 浄化槽工事業登録

 

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