建設業を営む場合に必ず建設業許可が必要なのか?
建設業を営むうえで建設業許可が絶対必要なのか?
建設業をこれから営む場合に気になることについて疑問を解決!
「そもそも建設業許可は絶対に必要なのか?」
誰にも聞けないからこそ知識をココで蓄えてください。
原則 | 建設業を営む場合は建設業許可を取得してください。 |
例外 | 下記の軽微な工事のみを請け負う場合は除きます。 |
軽微な工事とは?
建築一式工事 | ①1件の請負金額が1,500万円(税込)未満の工事
②請負金額に関係なく、木造住宅で延面積が150平方メートル未満の工事 (主要構造部が木造で、延面積の2分の1以上を居住の用に供すること) |
建築一式工事以外 | ①1件の請負金額が500万円(税込)未満の工事 |
注意点
注文者が材料を提供する場合に、材料の市場価格を加えた金額で判断される。
また、工事請負契約を2つ以上に分割して請負う場合は、
原則各契約の請負金額を合計した額で判断される。
その他の法令で登録が必要な工事
解体工事を行う場合 | 解体工事業登録 |
電気工事を行う場合 | 登録電気工事業者登録 |
浄化槽設置工事を行う場合 | 浄化槽工事業登録 |