建設業許可を現在建設会社の社員が独立して即取得できる?
ご相談いただいたケースなどを交えてここではご説明いたします。
通常の想定されるケースですのでその点ご承知おきください。
来月から独立して建設業許可が即取得できるのか?
建設業者さん | 「来月から現在の建設会社を退職して、
法人で独立することになっています。」 「建設業許可が欲しいのですが取得できますか?」 |
行政書士 | 建設業許可の要件を満たせば取得はできますよ!
ポイントとしては、「経営業務管理責任者」 この点についてクリアできるかですね。 |
経営業務管理責任者とは?
簡単に言いますと経営経験があるかどうか!
この経営経験については、個人事業主の場合と会社の役員の場合と
大きく2つに分かれます。
どちらの経験でも必要年数と当時の工事実績や常勤性を示すことで
クリアすることができます。
経営業務管理責任者の証明ポイント
個人事業主の場合 | |
個人事業主の証明 | 税務署受理印のある確定申告書の控え |
常勤性の証明 | 上記の書類と同様 |
工事実績の証明 | 請求書など |
会社役員の場合 | |
役員の証明 | 商業登記簿謄本 |
常勤性の証明 | 社会保険加入確認資料または決算書の
役員報酬欄記載の書面など |
工事実績の証明 | 請求書など |
まとめ
経営経験がありそのことを書面で証明できるかどうかがポイントとなります。
経営経験について言いますと過去の経験でもそのことを書面で証明できれば
立派な経験として生かせることとなります。
また、一度は独立したが後に建設会社に入社した場合などで
その後に再び独立する機会があった場合などでは、
最初の独立した時代の資料が揃っていることで、
経営業務管理責任者についての要件を満たすチャンスがあります。
その他の建設業許可要件
専任技術者がいること |
財産的要件を満たしていること |
欠格要件に当てはまらないこと |
営業所があること |
これらの許可要件を満たしている場合において
建設業許可申請が行えますので、現在建設会社の社員からの独立の場合
経営業務管理責任者についてが大きなポイントとなるでしょう。