建設業許可申請で必要!登記されていない証明書の正体
建設業許可申請で必要な登記されていない証明書とは?
建設業許可申請を行う場合の提出書類の一つにある「登記されていない証明書」
通常、この書類の存在を知っている方は少ないかもしれません。
しかし、建設業許可申請を行うなら絶対に必要な書類の一つです。
ではこの「登記されていない証明書」はどの様な書類でどこで取得できるのか?
登記されていない証明書の取得場所など
来庁して請求される場合
・ 各法務局本局での取扱いとなります。支局及び出張所では取り扱っておりません。 ・ 管轄はありませんので,どちらに本籍,住所を置かれている方でも請求できます。 ※兵庫県の本局は、神戸地方法務局となります。 |
郵送で請求される場合
・ 東京法務局のみでの取扱いとなります。 |
オンライン申請で請求される場合
・ オンライン申請の概要については,法務省のサイトをご確認ください。 |
場所
・ 兵庫県神戸市中央区波止場町1-1神戸第二地方合同庁舎内 神戸地方法務局戸籍課(3F) |
取扱時間
・ 午前8時30分から午後5時15分(土日祝日,年末年始は開庁しておりません。) ※ 通数にもよりますが,即日10分程度で発行しております。 |
請求に必要なもの
本人が請求する場合 ・ 本人確認ができる公的な身分証明書(運転免許証,パスポート,健康保険証など) ・ 印鑑(認印) 代理人が請求する場合 ・ 代理人の本人確認ができる公的な身分証明書(運転免許証,パスポート,健康保険証など) ・ 代理人の印鑑(認印) ・ 委任状*参考様式 ※ 親族の方は,4親等以内であることが確認できる戸籍謄本(発行後3か月以内のもの)でも結構です。 ※ 戸籍謄本はコピーを用意していだいていれば原本はお返しいたします。 |
手数料
登記されていないことの証明書 ・ 1通につき収入印紙300円分 |
出典:神戸地方法務局ホームページ
成年後見登記等に係る「登記されてないことの証明書」及び「登記事項証明書」についてのご案内から
http://houmukyoku.moj.go.jp/kobe/static/seinenkouken.html
登記されていない証明書はどの様な書類か
・成年被後見人
・被保佐人
・被補助人
・任意後見契約の本人
これらの記録がないことの証明書のこととなります。
そもそも、この制度は知的障害者や精神障害者の福祉の充実の観点から
本人の自己決定の尊重等と本人の財産の保護の理念の調和を趣旨としています。
また、本人の判断能力の程度に応じて制度が分類されています。