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建設業許可の決算変更届の期限を守る意味!

建設業許可の決算変更届には提出期限が存在する!

 

建設業許可を取得すると毎年発生する手続きの一つに「決算変更届」があります。

いわゆる、会社さんや個人事業主さんが一年間の締めを行った後に、

決算書や確定申告書などをもとに作成する書面と、

1年間の工事実績を報告する書面などを作成し提出することとなります。

ココまでは、当たり前として知っていることと思います。

 

問題はココからなんです。

たまに耳にするのが、「決算変更届は5年間まとめて出せばいいんでしょ。」というもの。

これは、かなり危険な考え方です。

ハッキリ言いますと、「建設業法に違反しています!」

 

建設業法の一部抜粋

建設業法第11条第2項

許可に係る建設業者は、毎事業年度終了の時における第6条第1項第1号及び第2号に掲げる書類その他国土交通省令で定める書類を、毎事業年度経過後4月以内に、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

解説

第6条第1項第1号及び第2号に掲げる書類とは?

第1号は、工事経歴書のこと

第2号は、直前3年の工事施工金額を記載した書面のこと

解説

国土交通省令で定める書類とは?

建設業法施行規則第10条に、建設業法第11条第2項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

 

一 株式会社以外の法人である場合においては別記様式第15号から第17号の2までによる貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表、子会社である場合においてはこれらの書類及び事業報告書、株式会社(子会社を除く。)である場合においては別記様式第15号から第17号の3までによる貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、注記表及び附属明細表並びに事業報告書

 

二 個人である場合においては、別記様式第18号及び第19号による貸借対照表及び損益計算書

 

三 国土交通大臣の許可を受けている者については、法人にあっては法人税、個人にあっては所得税の納付すべき額及び納付済額を証明する書面

 

四 都道府県知事の許可を受けている者については、事業税の納付すべき額及び納付済額を証する書面

解説

提出しなければならない。とは?

提出義務があるということ。できるだけ守ってくださいねという努力義務ではなく、提出義務であるということ。

 

建設業法第50条

次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(二項のみ抜粋)

二 第11条第1項から第4項まで(第17条において準用する場合を含む。)の規定による書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出した者

解説

第11条第2項が決算変更届の提出義務を規定している条文であり、この第50条において、提出しない者については6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

このように規定されています。

つまり、決算変更届の提出義務を守らない者には、罰則が適用されうることが書かれている根拠となる条文です。

 

決算変更届の提出義務を守る意味わかりましたか?

決算変更届の手続きは建設業者さんは結構忘れているケースが多く、

忘れていなくても建設業法に規定まである

重要な書類であることの認識が低いのが現状です。

しかし、今ココで確認いただけたと思いますので、

「コンプライアンス」という言葉もあるように

「法令遵守」で建設業をしっかり営んでいただきたいと思います。

 

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