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建設業許可の取得条件に年数が関係する!

建設業許可の取得条件には年数も関係している!

 

建設業許可を取得したい場合に、取得条件があることはご説明させていただいております。

取得条件を確認したい方はココからご確認いただけます。

ココではさらに知っておくべきこととして、

取得条件の中に年数つまり一定の期間が関係していることをお伝えします。

 

ご相談例

お問い合わせいただいたケースとして、

3年ほど建設業をされていて建設業許可が必要だという個人事業主さんがおられ、

「簡単に建設業許可は取れると思っていました。」

いくつか解決策はご提案させていただましたが、

建設業者さんの納得いく形とはなりませんでした。

それだけ大切なのが、取得条件の中の年数の問題です。

 

建設業許可の取得条件で年数が関係する事項

建設業許可の取得条件においての年数が関係する事項

1

経営業務管理責任者=個人事業主・社長・取締役などの経験

最低5年や6年と言った一定期間の個人事業主や社長などの取締役の経験が求められます。

2

専任技術者=国家資格者・実務経験者など

国家資格者の場合1級資格は問題ありませんが、2級資格では実務経験が3年必要であるとか、指定学科の大学や高校卒業などに応じて3年や5年の実務経験が求められます。

実務経験のみの場合は、10年で1業種申請できるなど申請へのハードルは多少高いものとなっています。

3

欠格要件

建設業法又は一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。これは、欠格要件の一例を挙げています。これら以外にも規定があり、欠格要件に該当していると許可が下りないこととなります。この規定にも年数が関係しています。

 

建設業許可申請は取得するための取得条件が存在していて、

さらに一定の年数も関わることが確認できました。

申請に向けてハードルが高いように感じることがあるかもしれませんが、

営業をされていて、その書面などをしっかり保管されていれば、

決して気構える必要はないと思います。

 

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