建設業許可の取得条件って何なん?
建設業許可の取得条件の意味ってなんでしょう?
建設業許可には取得条件というものが存在します。
言い換えますと、許可要件というものです。
つまり、「建設業許可の取得条件=建設業許可要件」ということです。
建設業許可を取得するためには一定の条件があり、
それらをクリアすることで許可が下りるということです。
建設業許可を取得するために必要な要件については下記からご確認ください。
つまりは、建設業許可の取得条件を満たすということは
許可要件をクリアする必要があるのです。
下記の簡単な表でご確認ください。
建設業許可の5大許可要件=取得条件 |
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1. |
経営業務管理責任者がいること |
2. |
専任技術者がいること |
3. |
営業所を設けていること |
4. |
財産的要件を満たしていること |
5. |
欠格要件に当てはまらないこと(誠実性を有する) |
上記の取得条件をクリアすること、それはこの条件を満たしていることを申請する側で
証明する必要があります。さらに言いますと、その証明方法が「全て書面」ということです。
つまり、建設業許可申請は、
「とりあえず捨てていいかわからんから書類置いておくわ。」
この考えで保管されていた方の味方となるのが建設業許可申請なのです。
捨ててしまうと後で再取得できるものもあれば、取得できないものが存在します。
取得できないものがとても重要な書類の場合は、建設業許可申請においては命取りになり兼ねません。
取得条件を把握することも大切ですが、そのことを証明するものが書面であることも
ポイントとして押さえていてください。