個人6年目,資格者いるなら建設業許可申請できる!
建設業許可申請できるケースはいろいろあります。
いわゆる一人親方など個人事業主として開業し6年目を迎えている、
つまり5年は過ぎていて国家資格者がいれば建設業許可申請できる可能性は高まります!
ココでは、ケーススタディの事例として具体的に建設業許可要件を確認します。
多くの個人事業主さんが取得する一般建設業許可を事例に見ていきます。
個人事業主で決算5期終えて資格者アリなら申請可能
個人事業主として決算期を5期終えて資格者ありのケース |
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1 |
経営業務管理責任者
許可要件には1業種の申請をする場合には、経営業務管理責任者は5年の経験で良い旨が書かれています。5年の経験は確定申告書の控え5期分で証明ができます。 |
2 |
専任技術者
資格者がありとなれば、実務経験を問わない資格の場合クリアとなります。 実務経験を証明する必要がある場合でも、3年が通常のため5期の決算期を終えているので証明は容易となります。 ココでは、個人事業主さんが資格者を兼ねているケースで考えています。 |
3 |
財産要件
通常は500万円以上の残高証明書で証明します。 |
4 |
欠格要件
一定の法令違反に該当していなければ問題ありません。 |
5 |
不正又は不誠実な行為
請負契約に関して不正又は不誠実な行為の恐れがないことなので、通常の業務ができていれば問題ありません。 |
6 |
営業所の存在
許可の手引きに上がっているものではないが、営業所(事務所)の存在は確認されます。 |
※ポイントは、通常のケースでは1経営業務管理責任者2専任技術者3財産要件となりますので、個人事業主の決算期5期分の証明と技術者を国家資格で証明し、財産要件をクリアできるとなると申請は可能となります。4~6の要件と証明書類が揃うことは前提条件とはなります。 |
上記のケースはケーススタディとしてあくまで一例として考えています。
個人事業主いわゆる一人親方などとして開業した場合において、
どのタイミングで建設業許可申請が可能なのか参考としてお考えください。