法人6年目,資格者ありなら建設業許可申請できる!
法人設立から6年目で資格者アリなら建設業許可申請が可能です!
建設業許可申請をご依頼いただく建設業者さんの中には、
「建設業許可要件を満たしたと思うから申請をしたい。」
というご相談をこれまでにも数社いただいています。
ここでは、ケーススタディで事例として具体的に
建設業許可要件を満たしているのかを確認していきます。
多くの建設業者さんが取得する一般建設業許可という区分でご紹介します。
法人の決算期を5期終えて資格者アリなら申請可能
法人の決算期を5期終えて資格者ありのケース |
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1 |
経営業務管理責任者
許可要件には1業種の申請をする場合には、経営業務管理責任者は5年の経験で良い旨が書かれています。5年の経験は決算書の5期分で証明ができます。その他の資料として請求書など実績確認資料などが必要となります。 |
2 |
専任技術者
資格者がありとなれば、実務経験を問わない資格であればクリアとなります。 実務経験を証明する必要のある場合でも3年が通常のため3年以上在籍していれば証明は比較的容易となります。 この場合の資格者は、社長ご自身か従業員かの区別はありません。 |
3 |
財産要件
通常は500万円以上の残高証明書で証明します。 |
4 |
欠格要件
一定の法令違反に該当していなければ問題ありません。 |
5 |
不正又は不誠実な行為
請負契約に関して不正又は不誠実な行為の恐れがないことなので、通常の業務ができていれば問題ありません。 |
6 |
営業所の存在
許可の手引きに上がっているものではないが、営業所(事務所)の存在は確認されます。 |
※ポイントは、通常のケースでは1経営業務管理責任者2専任技術者3財産要件となりますので、法人決算期5期分の証明と技術者を資格で証明し、財産要件をクリアできるとなると申請は可能となります。4~6の要件と各種証明書類が揃うことは前提条件とはなります。また、5年の経営業務管理責任者の経験の場合は申請できる業種は1業種となりますので注意が必要となります。 |
上記のケースはケーススタディとして具体例で考えてみました。
それぞれの会社さんの設立後どれくらいの期間で建設業許可申請ができるのかの
タイミングや条件の参考としてお考えください。