建設業許可を取得したら建設業許可票(店舗/現場)を!
建設業許可を取得したら
建設業許可票を掲げること!
建設業許可をめでたく取得したら、
標識(許可票)を掲げましょうと義務規定になっています。
いわゆる金看板のことですね。
これは、建設業法第40条、建設業法施工規則第25条に基づくものです。
建設業者さんの中には、建設業許可を取得したイコール金看板が届くものだと
思っておられる方もいらっしゃいますが、
実際は建設業許可通知書という書面を手にすることとなります。
ここで記載している許可票いわゆる金看板は別で用意する必要があります。
この点はマメ知識ですね。
建設業許可票(店舗用)
店舗に掲げる標識の決まり事! |
・様式第28号
①一般建設業又は特定建設業の別 ②許可年月日、許可番号及び許可を受けた建設業 ③商号又は名称 ④代表者の氏名 ※サイズは縦35㎝以上、横40㎝以上となっています。 |
建設業許可票(現場用)
建設工事の現場に掲げる標識の決まり事! |
・様式第29号
①一般建設業又は特定建設業の別 ②許可年月日、許可番号及び許可を受けた建設業 ③商号又は名称 ④代表者の氏名 ⑤主任技術者又は監理技術者 ※サイズは縦25㎝以上、横35㎝以上となっています。 |
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