建設業許可取得後に営業所を移転したらどうする?
建設業許可を取得してから
営業所(事務所)を移転した場合
建設業許可を新規に取得する場合に営業所(事務所)について兵庫県では、
建物の全景や事務所内部や表札またポストなど写真添付となっています。
無事に許可を取得したのちに営業所の倉庫が手狭になったから倉庫を移転したいと同時に
それは営業所(事務所)の移転となるケースもあると思います。
そのときに必要な手続きがあります。
例えば
これは、同じ都道府県内に移転したときの手続きです。
例えば、兵庫県西宮市から兵庫県宝塚市への移転など。
一方で、兵庫県から大阪府など県をまたいで移転したときは、
「許可換え新規申請」という手続きが必要となります。
この点ご注意ください。
営業所の所在地の変更届というものです。
事実の発生したときから30日以内という提出期間も定められています。
変更事由 |
変更届出書等の様式 |
添付書類 |
営業所の所在地の変更 |
変更届出書(22号の2) (第一面)(第二面) |
営業所在地略図
営業所写真 賃貸借契約書又は不動産登記簿謄本(使用承諾書) (法人の場合) ・登記事項証明書(商業登記) (個人事業主の場合) ・住民票の抄本 |
※①変更届出書(22号の2)については、営業所が本店のみの場合は第一面だけで足りる。
②添付書類の不動産登記簿謄本について、所有者が複数いるまた法人で許可を取得している場合で不動産の所有名義が個人の場合では使用承諾書が別途必要となる。 ③添付書類の法人の場合の登記事項証明書について、事実上の営業所(事務所)で許可を取得している場合において、事実上の営業所(事務所)が変更となる場合、登記簿上住所が変わっていないことを証明するために添付書類として必要となる。 |
スマイル行政書士事務所/営業所所在地変更届料金表
申請内容 |
報酬額(税別) |
証紙代 |
所在地の変更届 |
¥40,000 |
― |
※登記簿謄本や郵送代など実費は別途必要
報酬額は予告なく変更する場合があります。 |