経管,専技,役員等の変更届忘れで更新を迎えた対処法
建設業許可の経営業務管理責任者・専任技術者・役員等
変更届を提出せず更新の時期となった場合の対処法!
そのままで更新申請ができるのか?
人のところで変更が生じていたのにそのままにしていた場合
Q. | 経営業務管理責任者や専任技術者また役員等が変更していたのにその変更届を出さずに更新の時期を迎えた場合
更新の申請書を提出すれば変更届はそもそも省略できるのでしょうか? |
A. | 結論から言いますと変更届の省略はできません。
あくまでも更新申請は、 「すでに受けている建設業許可の用件をそのままで継続して申請する」 意味合いですので何らかの変更が生じている場合は、 更新申請の前に変更届を行う必要はあります。 更新申請と同時に変更届を行う場合にも変更届出書は別途提出する必要があります。
ただし、経営業務管理責任者と専任技術者については、 建設業許可要件に関係するところですので どのように対応すべきかは管轄の土木事務所にお尋ねください。 |
本来の各種変更届の提出期限
変更事由 | 届け出期限 |
経営業務管理責任者の変更 | 事実の発生した時から2週間以内 |
専任技術者の変更 | 事実の発生した時から2週間以内 |
役員等の変更 | 事実の発生した時から30日以内 |