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建設業許可の本店所在地が県外に移転した時の手続きとは?

建設業許可を取得後に本店が県外に移転した場合の手続き!

 法人・個人事業主の場合も

必要な手続きを ここで簡単チェック!

 

法人の場合は本店移転したとき

例えば、大阪府知事の建設業許可を持っている建設業者さんが

兵庫県に本店を移転する場合、

大阪府知事から兵庫県知事への「許可換え新規」と言う申請を行う必要があります。

この手続きは新規という名前がついている通り費用また手続きの面において、

新規申請と同じ手続きを行うこととなります。

この場合は、兵庫県に「許可換え新規申請」を行ないます。

 

手続きの負担の面から軽減できることとしては、

大阪府知事の建設業許可申請時の副本を兵庫県知事の許可換え新規申請において、

証拠書類として活かすことができる点が許可換え新規の上で

大きく軽減することができることとなります。

 

許可換えとはついているものの新規申請ですので、

最初に建設業許可を取得された時のように許可要件を証明する必要はあります。

過去に更新経験がある建設業者さんの場合は、

決算変更届の5年分を新規申請時に提出する必要があったり、

この証明ができない場合は500万円以上の残高証明を取得することが必要となります。

 

ただし本店を県外に移転するが支店はそのまま大阪府内に残る場合、

兵庫県に本店大阪府に支店というケースでは

2箇所以上の都道府県に営業所が存在することとなり

この場合は国土交通大臣に対して許可換え新規申請を行うことになります。

 

個人事業主の場合は引っ越したとき

例えば、大阪府で建設業許可を取得した時は家を賃貸で借りており

その後兵庫県に自宅を購入した場合引っ越しをすることが考えられます。

個人事業主さんの場合は自宅兼営業所という方も多いと思います。

この場合、営業所移転しているということになりますので建設業許可も

大阪府知事から兵庫県知事へ許可換え新規申請が必要となります。

 

この場合事前に注意しなければならない点としては、

マンションを購入された場合などはこのマンションで建設業許可を登録することが、

規約などによって禁止されているケースがありますので

この点は事前に確認しておくことが大切なこととなります。

その他については法人の場合と同様のケースとなります。

 

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