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建設業許可更新申請はいつからできる?有効期間過ぎたら?

目次

Q1.建設業許可の更新申請はいつからできるの?

Q2.更新を忘れ有効期間を過ぎたが申請できるの?

 

Q1. 建設業許可の更新申請はいつからできるのか?
A. 建設業許可の更新申請は、

「許可の有効期間満了日の3か月前から」

受付されています。

引き続き建設業許可を受けて事業をされる場合、

「許可の有効期間満了日の30日前までに」

更新申請をする必要があります。

 

実務的には? 許可の有効期間が最大のポイントとなります。

 

許可通知証(許可証)の下段には、更新申請をする場合の申請期限が書かれています。

これは、許可証そのものの有効期間とは別の話しです。

この期日までに更新申請することがベストとなります。

【メリット】

現在の許可証の期限が切れる前に、次の許可証を手にすることができる。

【デメリット】

タイミングによっては、更新申請はしているものの次の許可証を手にしていないという事が生じ得ることが考えられ、その時に元請さんなどから許可証の提出を求められると当然これまで持っていた許可証を提出するしかありません。

しかし、この許可証は見た目は有効期間を過ぎていることとなります。

(更新申請をしているので従前の許可証がみなし期間として有効となります。)

更新申請をしていることを元請さんが理解してくれるならいいのですが。

このようなデメリットがあるため、更新申請の提出期限は意識されることをオススメします。

 

Q2. 建設業許可の更新申請を忘れ有効期間を過ぎたが申請できるの?
A. 建設業許可の有効期間を過ぎた場合、もちろん「失効」します。

つまり、更新申請はできません。

この場合の救済措置は、また一から新規申請をすることとなります。

もちろん新規ですので改めて許可が下りた場合でもこれまでの許可番号が変わることとなります。

また、新規申請ですので500万円以上の残高証明書など再取得する必要があります。

 

こぼれ話

以前に弊所で対応させて頂いたケースとして、

・決算変更届5期未提出と更新申請をご希望

・許可の有効期間が10月9日(月・祝日)

・お問い合わせ頂いたのが10月5日(木)

・10/7(土)、10/8(日)、10/9(月・祝日)

このような状況の建設業さんからお問い合わせ頂きました。

土日祝は申請先の役所は閉まっています。

つまり、許可の有効期間は10月9日ですが、更新申請をしたい時の実質的な有効期間は10月6日(金)。

お問い合わせをいただいた木曜日と金曜日で書類作成と申請までする必要がある緊急案件でした。

結果的に言いますと無事に金曜日に申請を終えれた訳ですが、

ここには2日で申請までできたいくつかのポイントが存在します。

 

【ポイント】

①身分証明書や登記されていない証明書を建設業者さんが用意していた

②工事経歴書の資料となるものをまとめていた

③許可業種が一つであった

④以前の更新申請などの副本を保管されていた

⑤お問い合わせいただいたのが午前中であった

⑥印鑑の押印など柔軟に対応していただいた

 

これらが重大ポイントとして考えられます。

更新申請の期限が切迫していても期限に間に合う場合はあります。

つまりは、「あきらめないで。」ということではありますが、

行政書士と建設業者さん双方の協力のもとでないと間に合わないというのも事実です。

しかし、これは特例としましてもやはり許可証の有効期間については、

意識することがとても大切であると感じるケースではありました。

 

対応させていただいた行政書士の立場としましては建設業者さんのお役に立てることは光栄ですが

「間に合わないかもしれない。」と不安になる状況はできる限り避けましょうということと

そのために有効期間の管理をされることをオススメします。

弊所で建設業許可を取得させていただく場合は、

毎年の決算変更届と更新申請はコチラからご確認のご連絡をさせていただきます。

許可期限や各種書類の提出期限のリスク管理をしています。

 

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