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建設リサイクル法届出の届出書と添付書類

まずは届出書様式第1号が必要

一定規模以上の解体工事を行う場合、

解体工事を行なう市町村に届出手続きが必要です。

どのような場合に必要なのかは、

別に記載しています下記記事でご確認お願いします。

 

>>>建設リサイクル法第10条の届出・解体工事について

 

では、具体的にどのような提出書類が必要かですが、

まずは様式第1号が必要となります。

様式第1号に記載する内容
記載事項
届出者の住所・法人名・代表者名・電話番号など
工事の概要として、工事の名称・解体場所・解体建物の用途・

階数・面積・請負の別など

元請業者(解体業者)の、住所・法人名・代表者名・電話番号・

建設業許可か解体工事業登録の番号と技術者又は管理者名

建設リサイクル法第12条第1項規定の解体元請業者から

説明を受けた年月日

解体工事の着手予定日と完了予定日

 

分別解体等の計画等(別表一)に記載する内容

この書面を記載するには、

不動産登記簿・解体工事現場の回りの情報・

アスベストなどがないか・

解体工事の工程作業内容の把握・

見込廃棄物の量など

事前に確認していないと記載出来ない書面です。

記載事項
建物の構造など(木造や鉄筋コンクリート造のこと)
解体工事の作業場所・搬出経路に通学路があるか・

前面道路の幅員距離など

残存物品の有無
アスベストなどの有無
作業内容についての、手作業・機械作業の別
工事の工程の順序
廃棄物の見込量(コンクリート塊、木材等について)

 

添付書類について

添付書類として準備するべき書類は、

解体工事を行なう物件の外観全景写真と

解体工事の工程の事前確認が必要となります。

必要書類
付近見取図(いわゆる地図のこと)
外観写真(全景が必要です。)

※奥に解体建物のがあり、手前の建物が邪魔となり

全景が写せない場合は、奥の建物が全部写っている

であろう角度から手前の建物を撮影する。

この場合は、「建物の裏側に解体したい建物があります。」

など一文を添えることでクリアする場合があります。

工程表(解体工事業者さんと情報確認が必要です。)

 

委任状について

行政書士が代理で届け出る場合は委任状の添付が必要です。

この委任状は、「当物件の所有者となる発注者」

又は「工務店など自主施工業者」

となる方からの委任状が必要です。

つまり、「解体工事業者」からの委任状ではないので、

注意が必要となります。

 

まとめ

多少、必要書類については、

届け出る市町村によっては異なることがあるかもしれませんが、

おおむね記載させていただきました内容が必要です。

不明な点については最寄りの市町村、

「建築指導課」などにお尋ねください。

 

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