建設リサイクル法届出の届出書と添付書類
まずは届出書様式第1号が必要
一定規模以上の解体工事を行う場合、
解体工事を行なう市町村に届出手続きが必要です。
どのような場合に必要なのかは、
別に記載しています下記記事でご確認お願いします。
では、具体的にどのような提出書類が必要かですが、
まずは様式第1号が必要となります。
様式第1号に記載する内容
記載事項 | |
① | 届出者の住所・法人名・代表者名・電話番号など |
② | 工事の概要として、工事の名称・解体場所・解体建物の用途・
階数・面積・請負の別など |
③ | 元請業者(解体業者)の、住所・法人名・代表者名・電話番号・
建設業許可か解体工事業登録の番号と技術者又は管理者名 |
④ | 建設リサイクル法第12条第1項規定の解体元請業者から
説明を受けた年月日 |
⑤ | 解体工事の着手予定日と完了予定日 |
分別解体等の計画等(別表一)に記載する内容
この書面を記載するには、
不動産登記簿・解体工事現場の回りの情報・
アスベストなどがないか・
解体工事の工程作業内容の把握・
見込廃棄物の量など
事前に確認していないと記載出来ない書面です。
記載事項 | |
① | 建物の構造など(木造や鉄筋コンクリート造のこと) |
② | 解体工事の作業場所・搬出経路に通学路があるか・
前面道路の幅員距離など |
③ | 残存物品の有無 |
④ | アスベストなどの有無 |
⑤ | 作業内容についての、手作業・機械作業の別 |
⑥ | 工事の工程の順序 |
⑦ | 廃棄物の見込量(コンクリート塊、木材等について) |
添付書類について
添付書類として準備するべき書類は、
解体工事を行なう物件の外観全景写真と
解体工事の工程の事前確認が必要となります。
必要書類 | |
① | 付近見取図(いわゆる地図のこと) |
② | 外観写真(全景が必要です。)
※奥に解体建物のがあり、手前の建物が邪魔となり 全景が写せない場合は、奥の建物が全部写っている であろう角度から手前の建物を撮影する。 この場合は、「建物の裏側に解体したい建物があります。」 など一文を添えることでクリアする場合があります。 |
③ | 工程表(解体工事業者さんと情報確認が必要です。) |
委任状について
行政書士が代理で届け出る場合は委任状の添付が必要です。
この委任状は、「当物件の所有者となる発注者」
又は「工務店など自主施工業者」
となる方からの委任状が必要です。
つまり、「解体工事業者」からの委任状ではないので、
注意が必要となります。
まとめ
多少、必要書類については、
届け出る市町村によっては異なることがあるかもしれませんが、
おおむね記載させていただきました内容が必要です。
不明な点については最寄りの市町村、
「建築指導課」などにお尋ねください。