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建設業許可更新申請で必須の証明書類とは

宝塚土木事務所で更新申請するなら

建設業許可は5年に1度更新申請が必要です。

ここでの注意点は、

①毎年の決算変更届を提出していること

②書類提出期限又は許可有効期間内に更新申請をすること

この2点が必須です。

 

では、更新申請はどのような手続きとなるのか?

簡潔に説明しますと、

新規申請のように様式の書類を作成し、

作成した書類について申請者側で

証明書類を提出して行なう手続きです。

 

経管・専技・社会保険加入の証明が必要

経管(経営業務管理責任者)と専技(専任技術者)、

社会保険加入証明資料の提出が必要となります。

令和2年10月から社会保険加入については、

許可要件の一つに加わりましたので、

更新申請でも加入していることを証明する必要があります。

 

どの証明書類を提出すればいいのか?

ポイントとしての考え方は、

新規申請の時と同じと考えていいでしょう。

 

キーワードとなるのが、

「常勤性」「実績」「経験(立場)」

が考えられるでしょう。

 

経営経験があるのか?

工事実績があるのか?

そこに勤めているのか?

これらについて再度証明が必要です。

 

ただ、更新申請が比較的申請しやすいポイントを考えるとすれば、

新規申請の様式などの書類を提出することで

クリアになることが多い点が挙げられます。

 

法人の場合
証明書類
履歴事項全部証明書(会社登記簿)
現在有効の許可通知書コピー

又は決算変更届のコピー

新規申請時の経営業務管理責任者の証明様式書類のコピー
保険証コピー
標準報酬決定通知書のコピー

法人の場合は、上記の通りの各種書類が必要です。

 

①では、現在の役員の立場を証明することとなります。

②では、工事実績を証明することとなります。

現在有効な許可通知書のコピーをご準備するのが、

簡単であると思います。

 

③では、再度経営業務管理責任者を証明します。

つまり、更新申請の経営業務管理責任者の様式は、

新規申請時と同じ書類を作成し、

作成した根拠として新規申請時の受付印ある

経営業務管理責任者の様式ページのコピーを添付することで

証明書類として有効になるのです。

当時に一度証明し受付印があるため

証明書類として有効となる考え方です。

 

④では、常勤性を証明します。

⑤では、社会保険加入が要件ですので、

証明書類と必須です。

 

プラスの豆知識

③の経営業務管理責任者の様式の書面についてですが、

経験年数を記載する欄があり、

その年数は更新申請の直前の月まで記載できます。

 

例えば、令和3年2月に更新申請する場合は、

令和3年1月までの記載が出来るということです。

 

この場合、新規申請時のときには、

当時一番直近の年月で記載しているなら、

そのまま引き伸ばして今回の更新申請直前の月まで

記載するケースが考えられます。

 

更新申請となるこれまで経営してきているのに、

経験の日付が一番直前の月まで書けたら

気持ちいいですよね。

この場合、保険証コピーなどで

引き伸ばした期間の常勤性としての証明が必要となります。

 

この手間が面倒くさいという場合は、

引き伸ばしせず、

新規申請時の時と全く同じ様式の書面を

更新申請でも作成することをオススメします。

 

ケースによっては、

再度印鑑を押してもらう必要があったり、

面倒くさいケースがあるからです。

 

個人の場合
証明書類
現在有効の許可通知書コピー

又は決算変更届のコピー

新規申請時の経営業務管理責任者の証明様式書類のコピー
直近の確定申告書コピー

個人の場合は、法人の場合と異なり証明書類が少ない感じがします。

 

①では、工事実績を証明することとなります。

②では、再度個人事業主としての経営業務管理責任者を証明します。

ここの考え方は、法人の場合の③と同様となります。

更新申請の直前の月まで記載できますので、

引き伸ばしが出来ることとなります。

③では、個人事業主の場合の常勤性は

確定申告書で証明しますので必要となります。

 

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