建設業許可更新申請で必須の証明書類とは
宝塚土木事務所で更新申請するなら
建設業許可は5年に1度更新申請が必要です。
ここでの注意点は、
①毎年の決算変更届を提出していること
②書類提出期限又は許可有効期間内に更新申請をすること
この2点が必須です。
では、更新申請はどのような手続きとなるのか?
簡潔に説明しますと、
新規申請のように様式の書類を作成し、
作成した書類について申請者側で
証明書類を提出して行なう手続きです。
経管・専技・社会保険加入の証明が必要
経管(経営業務管理責任者)と専技(専任技術者)、
社会保険加入証明資料の提出が必要となります。
令和2年10月から社会保険加入については、
許可要件の一つに加わりましたので、
更新申請でも加入していることを証明する必要があります。
どの証明書類を提出すればいいのか?
ポイントとしての考え方は、
新規申請の時と同じと考えていいでしょう。
キーワードとなるのが、
「常勤性」「実績」「経験(立場)」
が考えられるでしょう。
経営経験があるのか?
工事実績があるのか?
そこに勤めているのか?
これらについて再度証明が必要です。
ただ、更新申請が比較的申請しやすいポイントを考えるとすれば、
新規申請の様式などの書類を提出することで
クリアになることが多い点が挙げられます。
法人の場合
証明書類 | |
① | 履歴事項全部証明書(会社登記簿) |
② | 現在有効の許可通知書コピー
又は決算変更届のコピー |
③ | 新規申請時の経営業務管理責任者の証明様式書類のコピー |
④ | 保険証コピー |
⑤ | 標準報酬決定通知書のコピー |
法人の場合は、上記の通りの各種書類が必要です。
①では、現在の役員の立場を証明することとなります。
②では、工事実績を証明することとなります。
現在有効な許可通知書のコピーをご準備するのが、
簡単であると思います。
③では、再度経営業務管理責任者を証明します。
つまり、更新申請の経営業務管理責任者の様式は、
新規申請時と同じ書類を作成し、
作成した根拠として新規申請時の受付印ある
経営業務管理責任者の様式ページのコピーを添付することで
証明書類として有効になるのです。
当時に一度証明し受付印があるため
証明書類として有効となる考え方です。
④では、常勤性を証明します。
⑤では、社会保険加入が要件ですので、
証明書類と必須です。
プラスの豆知識
③の経営業務管理責任者の様式の書面についてですが、
経験年数を記載する欄があり、
その年数は更新申請の直前の月まで記載できます。
例えば、令和3年2月に更新申請する場合は、
令和3年1月までの記載が出来るということです。
この場合、新規申請時のときには、
当時一番直近の年月で記載しているなら、
そのまま引き伸ばして今回の更新申請直前の月まで
記載するケースが考えられます。
更新申請となるこれまで経営してきているのに、
経験の日付が一番直前の月まで書けたら
気持ちいいですよね。
この場合、保険証コピーなどで
引き伸ばした期間の常勤性としての証明が必要となります。
この手間が面倒くさいという場合は、
引き伸ばしせず、
新規申請時の時と全く同じ様式の書面を
更新申請でも作成することをオススメします。
ケースによっては、
再度印鑑を押してもらう必要があったり、
面倒くさいケースがあるからです。
個人の場合
証明書類 | |
① | 現在有効の許可通知書コピー
又は決算変更届のコピー |
② | 新規申請時の経営業務管理責任者の証明様式書類のコピー |
③ | 直近の確定申告書コピー |
個人の場合は、法人の場合と異なり証明書類が少ない感じがします。
①では、工事実績を証明することとなります。
②では、再度個人事業主としての経営業務管理責任者を証明します。
ここの考え方は、法人の場合の③と同様となります。
更新申請の直前の月まで記載できますので、
引き伸ばしが出来ることとなります。
③では、個人事業主の場合の常勤性は
確定申告書で証明しますので必要となります。