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建設業許可大阪申請書の綴り方についてポイント解説

大阪で建設業許可申請!申請書の綴り方

申請書類は、下記のとおり2冊に綴じて申請して下さい。

(大阪府提出用・申請者控え用それぞれに2冊綴じですので、計4冊となります。)

 

 

本取扱いは平成27年4月1日に改正された建設業法により、

閲覧に供する書類のうち個人情報が含まれる書類について、

その対象から除外することとなったことによるものです。

 

>>>大阪の手引きダウンロードはこちらから

手引きの中に閲覧用と非閲覧用の書類について記載されています。

上記ダウンロードからご確認いただけます。

 

Q&A

Q. ホチキス止めなどして提出しますか?
A. 何も止めずにそのまま提出してください。

具体的には、A4用紙に印刷後クリアファイルなどに挟んで持参するということです。

 

Q. 「確認書類は全て写しの提示により確認しますが、原本を持参していただいた

場合は原本で確認します。」と書かれていますが、どのようにすればいいですか?

A.   あくまで写しの提示を求めているのは、原本の紛失を避けるためですので、

紛失については大丈夫ということでありましたら原本を持参してください。

写しを用意いただく手間を省くことはできますが、くれぐれも紛失にはご注意ください。

 

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