大阪府建設業許可の経営業務管理責任者の証明方法のまとめ
大阪府知事/建設業許可法人の場合
経営業務管理責任者(経管)の書類チェック方法
必要書類
役員確認資料 |
法人登記簿謄本(全部事項証明書) 申請先に提出する日から3ヶ月以内のものを提出 |
常勤性資料 |
健康保険の加入状況確認書類 直近の標準報酬決定通知書など/保険証の写し |
経営経験確認資料 |
決算書(法人税の確定申告書の控え) ※税務署の受付印のあるもの(電子申告の時は税務署の受信通知が別途必要) ①税務署受付印別表1 ②決算報告書 ③役員報酬手当及び人件費等の内訳書(書面右上⑭と記載がある) |
実績確認資料 |
請求書など 工事内容や工事期間、請負金額がわかるもの |
大阪府知事/建設業許可個人事業主の場合
経営業務管理責任者(経管)の書類チェック方法
必要書類
常勤性資料 |
国民健康保険被保険者証の写し |
経営経験確認資料 |
確定申告書(所得税の確定申告書の控え) ※税務署の受付印のあるもの(電子申告の時は税務署の受信通知が別途必要) ①税務署受付印の第一表 ②第一表に受付印がなく第二表に税理士など記名捺印ある時は第二表が必要 |
実績確認資料 |
請求書など 工事内容や工事期間、請負金額がわかるもの |
具体的には
法人の場合
上記の書類が揃いますと建設業許可要件のなかの一つ、
経営業務管理責任者(経管)について証明することができます。
許可要件はその他もあり、
あくまでも許可要件の一つ経営業務管理責任者(経管)の証明ができたに過ぎません。
個人の場合
上記の書類が揃いますと法人の場合と同様、
許可要件の一つ経営業務管理責任者(経管)について証明することができます。
許可要件はその他にもありますので法人の場合と同様、
一つずつ業許可要件を証明していくこととなります。
法人成りの場合
個人事業主としてこれまで建設業をされてきて申請に対しては
法人として申請する場合(いわゆる法人成り)、
法人設立直後であれば、
個人事業主としての経験や法人としての現在の証明など混在するケースがあります。
それらについては法人の場合と個人事業主の場合と
両方の書類が必要なケースもありますのでご注意ください。
このように当時の経験を証明する方法は全て書面で行いますので、
これまでもこれからも書面については大切に保管ください。
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