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電気工事業は登録が必須!建設業許可取得の場合も同様です

建設業の中でも電気工事業は登録制度を取っています。

電気工事業を請負う場合は、

各都道府県の電気工事業登録が必要になります。

例えば、兵庫県に電気工事業の事務所(営業所)がある場合、

兵庫県知事への登録手続きを行うことになります。

 

電気工事業登録を行なうと、

「登録電気工事業者」となります。

登録電気工事業者になった場合、

全国で工事を行えます。

 

余談ですが、建設業の中では解体工事業がありますが、

解体工事業も登録制度を取っています。

解体工事業の場合、工事を行う都道府県ごとに

解体工事業登録を行う必要がある点が

電気工事業登録と大きく異なります。

 

登録電気工事業者が建設業許可を取得するとどうなる

登録電気工事業者が建設業許可を取得すると、

「みなし登録電気工事業者」の手続きが必要となります。

 

つまり建設業許可を取得したから、

登録制度から外れるわけではありませんし、

みなしという登録手続きが必要になります。

 

またこれまでの「登録電気工事業者」から

「みなし登録電気工事業者」となるため、

電気工事業登録制度の登録番号も変わります。

 

建設業許可取得業者は、

全国で工事を請負えますので、

もちろん電気工事で建設業許可を取得した電気工事業者も

引き続き全国で工事を請負えることになります。

 

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