電気工事業は登録が必須!建設業許可取得の場合も同様です
建設業の中でも電気工事業は登録制度を取っています。
電気工事業を請負う場合は、
各都道府県の電気工事業登録が必要になります。
例えば、兵庫県に電気工事業の事務所(営業所)がある場合、
兵庫県知事への登録手続きを行うことになります。
電気工事業登録を行なうと、
「登録電気工事業者」となります。
登録電気工事業者になった場合、
全国で工事を行えます。
余談ですが、建設業の中では解体工事業がありますが、
解体工事業も登録制度を取っています。
解体工事業の場合、工事を行う都道府県ごとに
解体工事業登録を行う必要がある点が
電気工事業登録と大きく異なります。
登録電気工事業者が建設業許可を取得するとどうなる
登録電気工事業者が建設業許可を取得すると、
「みなし登録電気工事業者」の手続きが必要となります。
つまり建設業許可を取得したから、
登録制度から外れるわけではありませんし、
みなしという登録手続きが必要になります。
またこれまでの「登録電気工事業者」から
「みなし登録電気工事業者」となるため、
電気工事業登録制度の登録番号も変わります。
建設業許可取得業者は、
全国で工事を請負えますので、
もちろん電気工事で建設業許可を取得した電気工事業者も
引き続き全国で工事を請負えることになります。