兵庫県で建設業許可取得後の電気工事業開始届出受理通知書について
電気工事業開始届出受理通知書を取得できる期間とは
電気工事業の方が建設業許可を取得すると
「みなし登録電気工事業者」
になるための手続きが必要となります。
この手続きで取得できるのが、
「電気工事業開始届出受理通知書」という書面です。
建設業許可の建設業許可通知書と似ているかもしれません。
この電気工事業開始届出受理通知書を取得できる期間ですが、
兵庫県の場合郵送で届出することになっていますが、
受理されたとき(郵送が届いた日)が届出日となり、
そののちに郵送で返送されるため約1週間ほどで、
「電気工事業開始届出受理通知書」を取得することができます。
兵庫県での事例
弊所で建設業許可申請をしました電気工事業の方が
建設業許可を取得後にこの「みなし登録電気工事業者」への手続きも
合わせてご依頼いただくのですが、
兵庫県の場合は、郵送で届出するかたちとなっています。
担当者が必ずしも行ったときにいるとは限らないからです。
こちらからの郵送については、
「簡易書留等」で郵送するように書かれています。
紛失などを避けるためにも必要な郵送方法です。
必要な書類を添付して正副1通ずつの合計2通の郵送です。
郵送が到着したであろう日が届出日となり、
簡易書留で返送されてきます。
このときに副本と電気工事業開始届出受理通知書が
合わせて返送されてきます。
行政書士が委任状を付けて郵送した場合、
行政書士に返送されてきます。
行政書士が簡易書留で郵送してから、
役所から簡易書留で返送されて来るまで約1週間ほどです。
お客様からどのくらいで登録手続き(届出)が完了するのか聞かれた場合、
郵送してから概ね1週間ほどとお伝えして大丈夫でしょう。
まとめ
電気工事業の方が建設業許可を取得すると、
みなし登録電気工事業者としての届出手続き、
電気工事業開始届出受理通知書を取得する手続きが
あることを確認しました。
建設業許可を取得して終わりではないので、
この手続きの存在を忘れないでください。
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