建設業許可申請の超ポイントの経営業務管理責任者(経管)とは?
建設業許可を受ける上で重要な許可要件の一つとなるのが、
この経営業務管理責任者!
経営業務管理責任者とは簡単に言いますと、
法人の取締役や個人事業主などのことです。
では、取締役や個人事業主であれば誰でもいいのか?
と言えば答えはもちろんNO!となります。
では、何がポイントとなるのか?
経営業務管理責任者のポイント
1.許可を受けようとする業種について5年以上 | 経営経験を有すること |
2.許可を受けようとする業種以外について6年以上 |
以上のどちらかの経験年数がまず必要となります。
※ないとは思いますが補足説明しますと、
例えば飲食店経営の経験で5,6年以上の
取締役や個人事業主の経験で経営業務管理責任者となることはできないことは
言うまでもありません。
あくまで建設業の業種についてがポイントとなります。
経営業務管理責任者の要件
ア.法人の取締役や個人事業主などであった場合 |
法人の取締役や個人事業主、令3条の使用人として、建設業の経営経験が必要となります。 |
※令3条の使用人とは、建設業者が複数の許可営業所がある場合に、従たる営業所(支店)において
契約などのときに名義人として定めた者のこと。
(一般的には建設業許可を受けた営業所の支店長や営業所長のこと)
1.許可を受けたい業種の建設業の経験・・・常勤で5年以上 |
2.許可を受けたい業種以外の建設業の経験・・・常勤で6年以上 |
イ.法人の取締役や個人事業主などに準ずる地位であった場合 |
法人では役員に次ぐ職制の地位、個人事業主では事業主に次ぐ職制の地位のこと。 |
※事業主の配偶者やその子供が念頭に置かれている。
1.経営業務の執行に関して取締役会決議を得て具体的な権限を与えられ、
執行役員などとしての経営経験がある・・・常勤で5年以上 |
2.許可を受けたい業種の建設業の経営補佐経験がある・・・常勤で6年以上 |
3.許可を受けたい業種以外の建設業の経験がある・・・認められない |
※準ずる地位については、申請先によって判断が異なるため確認が必要である。
経営業務管理責任者の要件の証明方法
上記はあくまで要件を列挙したものとなります。
では、この要件をクリアしていればそれでいいのかというと答えはNO!となります。
今度はこの要件を満たしていることを
申請者側が書面で証明する必要があります。
1.法人の取締役や個人事業主としての地位の証明 |
2.常勤であったことの証明 |
3.その地位で実績があったことの証明 |
この3点がポイントとなります。
具体的に下記で確認していきます。
それぞれの証明方法について
1.法人の取締役や個人事業主としての地位の証明方法
法人の場合は登記という制度があります。 この登記について法人のあらゆる情報が載っています。 そのときに取得する商業登記簿(その法人の登記簿)に取締役として いつ就任してと載っているためそのことで証明することとなります。 個人事業主の場合は確定申告書の控えで個人事業主の地位を証明します。 |
2.常勤であったことの証明
常勤性とも言いますが、常にそこにいたことの証明が必要となります。 法人の取締役の場合は、証明方法がいくつかあります。 一つ目は決算書の勘定科目内訳書の⑭という書面これは、 役員報酬手当等の内訳を記載している書面ですがここに常勤または非常勤と書く欄があります。 ここで「常勤」と記載されている必要があります。 報酬額も載っている必要はあります。¥0の場合なぜ¥0だったのかを説明できる必要があります。
二つ目は社会保険関係の書面での証明方法です。 標準報酬決定通知書と言われるものや年金事務所で発行してもらう被保険者記録照会回答票 と呼ばれるもので証明することが多いです。
一方、個人事業主の場合は確定申告書の控えで証明することとなります。 ※法人の取締役の場合も個人事業主の場合も言えることですが、 持ち込み提出の場合の税務署の受付印があるか否か、 電子申告の場合のメール受付表があるか否かは重要なポイントとなります。 |
3.その地位で実績があったことの証明
いわゆる工事実績の証明です。 法人の取締役や個人事業主の立場で工事をしていたかの証明となります。 多くは、請求書で証明します。内訳書また見積書などで補足証明します。 ※請求書などで工事内容がわからない場合は内訳書などの補足資料が必要となりますが、 請求書である程度詳しく記載された請求書であれば証明資料としては足りるケースが多いです。 |
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