建設業許可を更新したいなら・・
建設業許可は5年に1度更新申請が必要!
建設業許可を無事に取得した場合、そのあとその許可が永久に保持されるわけではありません。
建設業許可は、5年に1度の更新申請という手続きが発生します。
建設業法でチェック
建設業法第3条3項において、
「・・許可は、5年ごとにその更新を受けなければ、
その期間の経過によって、その効力を失う。」
と規定しています。
建設業法施行規則でチェック
また、建設業法施行規則の5条において、
「・・許可の更新を受けようとする者は、
有効期間満了の日前30日までに許可申請書を提出しなければならない。」
と規定しています。
要するに
このように、5年ごとに更新を受ける必要があることと、
更新申請書の提出期限も有効期間満了の日の30日前までに出してくださいとなっています。
建設業許可通知書をお持ちの方は、書面下の「注)」と記した箇所に更新を行う場合の
提出期限の日付が記載されています。この日付までに提出してください。
このときに注意すべきところは、
役所から「更新の時期ですよ。」と親切に案内は来ないというところです。
独自で日付管理されるか、弊所サービスで実施している行政書士事務所側からの連絡を
頼るしかないでしょう。
注意点
またこのときに注意すべきこととして、
更新申請をしようとすると通常毎年提出の義務がある
「決算変更届」を提出していないと更新申請ができないこととなっています。
毎年決算変更届を提出している方は問題ありませんが、
その手続きを放置している方はより注意が必要となります。
決算変更届を貯めてしまいますと後であわてることになりかねません。
決算変更届を作成するだけでもご自身でされる場合は
日数を要することになってしまうからです。
建設業法の罰則規定では?
ココで注意点を述べておきますと、
「決算変更届」の提出をしていないということは、
そもそも法律違反の状態であります。
建設業法にそのことが書かれています。
建設業法8章の罰則という規定の第50条2項において、
「第11条第1項から第4項までの規定による書類を提出せず、
又は虚偽の記載をしてこれを提出した者」
は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
と規定されています。
この第11条2項に決算変更届に関する規定があるのです。
よく耳にしますが
よく耳にすることとして、
「更新の前にまとめて5年分の決算変更届を提出すれば結局は更新できるんでしょ。」
ということを聞きますが、この考えは非常に危険です。
そもそも建設業法に違反している状態ですから、
この考え方で今まで来られた建設業者さんは
この機会に毎年提出することが当たり前と考えを改めてください。
そのことが、建設業許可を安心安全に管理することとなります。
損した気持ちに
新規申請や毎年の決算変更届また更新申請など手続きに関することを
行政書士に依頼されている場合特に心得ておきたいポイントがひとつあります。
決算変更届については毎年提出する必要があるため
その費用なども毎年行政書士に支払われていることでしょう。
しかし5年分まとめて提出する場合、毎年の費用が発生しない代わりにいっときに
5年分の費用が一気に負担となるため毎年提出していれば分散されていた費用が、
たとえ同額であったとしても負担に感じてしまいます。
いわゆる「損した気分になる」のです。
精神衛生的にもよくありませんので、
また建設業法にも規定されていますので是非毎年提出いたしましょう!
建設業許可更新申請料金 (税別)
申請内容 |
申請先 | 区分 | 報酬額 | 証紙代 |
合計額 |
建設業許可更新申請 |
知事 |
一般 |
¥70,000 |
¥50,000 |
¥120,000 |
特定 |
¥80,000 |
¥50,000 |
¥130,000 |
||
大臣 |
一般 |
¥100,000 |
¥50,000 |
¥150,000 |
|
特定 |
¥120,000 |
¥50,000 |
¥170,000 |
||
※合計額以外に、消費税その他各種証明書取得料金や郵送料等がかかります。
料金の改定は予告なく行うことがあります。建設業許可取得の料金でご確認ください。 |
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