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誠実性を有していることってなに?

請負契約において誠実性を有していること

 

建設業許可要件の一つに

許可申請を行う者が、請負契約に関して

不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかでないこと」

と書かれています。

 

通常の業務を行っていればさほど気にする要件ではありませんが、

規定されている以上確認は必要です。

何も知らないではなく、ココでご確認ください。

 

誠実性の対象となる「申請者」とは?

申請を行う法人そのもの
申請者である法人の役員(常勤・非常勤問わない)
令3条使用人
個人事業主
個人事業主の支配人
①~⑤が未成年者である場合の法定代理人
⑥の法定代理人が法人のときはその役員

 

不正又は不誠実な行為とはどのような行為なのか?

不正な行為とは、請負契約の締結又は履行のときに、詐欺や脅迫、横領などの法律に違反する行為
不誠実な行為とは、工事内容や工期、天災等の不可抗力による損害の負担などについて請負契約に違反する行為
申請者が、建築士法、宅地建物取引業法で不正又は不誠実な行為を行ったために免許などの取消処分を受けてから5年を経過しない者である場合
申請者が暴力団の構成員である場合
申請者が暴力団により実質的な支配が行なわれている場合

 

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